ベランダ喫煙は「マンション使用細則モデル」で禁止されています
当機構や各例会への被害訴えで、最も多い、住宅の受動喫煙。
住宅関連会社の各サイトの、この問題を取り上げたものを紹介します。
マンショントラブル|バルコニーの喫煙問題と解決方法
=『もっとワクワクマンションライフ』2018.08.03=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“バルコニーの使用方法に関するトラブルは、生活音についで件数の多い問題となっています”
“居住者間の関係性が悪くなってしまう場合もあるので、まずはマンション担当者(管理会社)に相談してみましょう……管理組合の代理として注意勧告等を行ってくれます”
“ただし管理会社に相談したからといって100%解決するとは限りませんので、使用細則の見直しを管理組合へ依頼することや最終的には裁判なども視野に入れて行動することが重要です”
“理事会に使用細則の見直しを相談する
バルコニーでの喫煙を使用細則で禁止していないマンションが多いですが、国土交通省の使用細則モデルの禁止行為には「騒音、振動、悪臭、煤煙等を発生させる行為」「区分所有者又は占有者の迷惑となる行為」を禁止するとされています。
喫煙トラブルで悩んでいる方が多くいらっしゃるのであれば、使用細則の見直しを理事会に相談してみましょう”
“使用細則
(用途)
第1条 規約に定められた用途以外の用に供してはならない。
(専有部分及び専用使用部分の使用)
第2条 区分所有者および占有者は、専有部分及び専用使用部分の使用にあたり、以下の行為をしてはならない・★発火・引火・爆発等の恐れのある危険物、ならびに悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持ち込み、保管、製造をすること。また、石油ストーブの使用及びバルコニー等での喫煙は原則禁止とする
”
“喫煙トラブルの裁判事例
マンションに住む女性がタバコの煙と臭いにストレスを感じ、帯状疱疹を発症……手紙や電話で喫煙を控えるように求めたましが、改善が見られないため訴えを起こしました。
結果、裁判所も女性の健康被害に対し損害賠償金として50,000円の支払いを命じました。
この判決の論点は、男性の行為が「不法行為」に当たるかでした。
裁判官は迷惑行為に対する措置を取らなったことで精神的損害を与えたことは不法行為に当たると判断しました。
この判決からもわかるように、バルコニーでの喫煙を安易に考えてはいけません。
喫煙される方は使用細則に記載が無いからといって、吸っていいと認められている訳ではないことを認識しておいてください”“バルコニーは自分の部屋の一部だと思いがちですが、専有部分ではなく共用部分を専用使用しているのです”
つぎは2014年の記事。使えそうな掲示用イラストが、使用自由(著作権放棄)でいろいろ示されています。
マンションのバルコニートラブル
=『サイバーホーム(CYBERHOME)』2014年10月16日=
“タバコは夜間だけではなく昼間でも、たとえば、風に乗ってほかの部屋の洗濯物についたり、掃除・換気中の部屋に入ったりという問題も挙げられます。さらに、携帯電話がつながりやすくなるからと、タバコを吸いながらバルコニーで話し、その声までもが迷惑になるという事例も。
また、規約でバルコニー禁煙となっており、そこで吸っていないのにも係わらず、問題が起こることも……換気扇の下で喫煙しており、その換気ダクトがベランダに設置されていて、ベランダ喫煙と同じことが起きていたということがあります”
“マンションの管理者には、「多数のものが利用する施設」での分煙措置の義務が課せられているため、管理規約でも禁止しているという旨を、アピールすることも効果があると思います”
“たとえば……めんどうだからと言ってバルコニーに生ゴミを出しっぱなしにしていると、悪臭を放ち、ハエ・ゴキブリなどの害虫を寄せつけ、それがトラブルに……ガーデニングをしている方は……排水口を詰まらせ、それが悪臭や増水・浸水になるということも”
“バルコニーでのトラブル防止には、住民同士でその使用ルールを決め、近隣への配慮を欠かさないようにすることが大切。そして、回覧や掲示板などで注意を呼びかけることが、ポイントだと思います”
上記記事には、「自由にご利用いただけます」として、以下の<掲示物用イラスト類>画像が掲載されています。
この問題、根が深いようで、まだ記事があります。
ガーデニングも注意が必要?意外と知らないマンションのベランダでの禁止行為
=『ライフルホームズ(LIFULL HOME’S)』2017/12/11=
“室内の延長上にあるベランダやルーフバルコニーなどは、専有部分と勘違いされがちですが、実は共用部分にあたります。
つまり、共用廊下や階段、踊り場などと同じように扱う必要があるのです”“ベランダには避難の邪魔になるような物を置いてはいけないということのほか、集合住宅でトラブルなく過ごすためのさまざまな規則が存在します”
“公益財団法人マンション管理センターが作成した“マンション使用細則モデル”……で禁止事項として挙げられている一部を抜粋したものです。
【対象物件内での共通の禁止行為】
・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
・枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却”
“ベランダでの喫煙やビニールプールも要注意!
室内での喫煙を家族から嫌がられたり、壁紙やじゅうたんを汚してしまったりすることを気にして、ベランダで喫煙している愛煙家も少なくありません。
……ベランダでの喫煙については、マンションの管理規約では制限していないところも多いようです。
しかし、タバコの煙は風向きによって周囲の部屋の中に入り込んでしまったり、洗濯物に臭いがついてしまったりすることもあり……健康被害や臭いによってトラブルに発展してしまう可能性もあるので注意が必要です”“たとえ自由に使ってもいい空間といっても、周囲への配慮を欠いてしまうと、大きなトラブルにまで発展しかねません。まずは、マンションでのベランダにおける禁止事項をよく確認……周囲に迷惑がかからないよう心がけましょう”
“
●まとめ●
・ベランダでの禁止事項は物件によって細かい部分は異なるが、基本的には“マンション使用細則モデル”を元に作成されている
・マンションのベランダは入居者が専用的に使用できるが、共用部分でもある
・ベランダでのタバコ・目隠し・物干し・掃除・ガーデニング・ゴミ処理などは、周りの住民に迷惑をかけないように十分配慮する”
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