喫煙場所が減っての喫煙者の「逃げ場」は? 集中する喫煙所に注意!

 当サイトでも何度も引用させていただいている、優れた法律情報サイト、『弁護士ドットコム』のニュースです。

 ただし今回の記事は現地ルポで、受動喫煙の発生についての考察はなく、喫煙者擁護的な面もあるのですが、喫煙者が一部の喫煙所に集中する実例として、参考にお読みください。

 霞が関の「灰皿」はどこへ消えた? さまよう愛煙家たち、残された「聖地」で見たものは
  =『弁護士ドットコムNEWS』2020年02月03日 10時05分=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“駅前の喫煙所やコンビニ前の灰皿、大学内の喫煙スペース。かつて存在した愛煙家たちの「居場所」は街から消えつつある”

“「改正健康推進法」が今年の4月から全面施行となる。2019年7月には一部施行され、すでに行政機関、学校、病院などの敷地内は原則禁煙となっている”

“東京地方裁判所……これまで、裁判所を訪れる人びとは建物内の喫煙所でしばしの喫煙タイムを過ごしていた……喫煙所は昨年に閉鎖され、愛煙家たちは裁判所の外に設置された喫煙所に移動を余儀なくされた。目立たない場所にあったが、常ににぎわいを見せていた……喫煙所があるはずの場所に、「敷地内・庁舎内全面禁煙」と書かれた張り紙が貼られたポールが設置……喫煙所はどこにも見当たらない……職員に尋ねてみると、外の喫煙所は今年に入ってから撤去されたという。筆者の後にやってきた男性も、同じように職員に喫煙所の場所を尋ねていた。
職員によると、愛煙家たちは日比谷公園の喫煙所に行くようだ。しかし、生憎の空模様もあって、男性は「日比谷公園まで行くのは…」とためらう様子だった”

“厚生労働省……2019年7月から「禁煙タイム」を拡大したという。これまで「禁煙タイム」は(1)9:30〜11:45、(2)13:30〜15:00だったが、(3)16:45〜18:15が追加された。喫煙できるのはこれ以外の時間のみだ。

これとは別に、2019年10月から週1回の「敷地内禁煙日」も開始。勤務時間内(8:30〜12:00、13:00〜18:15)は禁煙とし、「禁煙曜日」を「金(禁)曜日」とした。今年1月からは禁煙日が週2回(水曜日・金曜日)に。4月からは完全禁煙となる。

「はじめからゼロにするのではなく、禁煙日を増やしていくことで慣れてもらおうと思いました」と担当者は話す……「職員には、ルールを守り、弁護士会館など他の近隣施設喫煙コーナーを利用しないように周知徹底しています。ただ、見回りにも限界があるので、もしかしたら他の施設を利用している人もいるかもしれません」(担当者)”

「逃げ場」となった弁護士会館

厚生労働省からすこし歩いたところにある弁護士会館は、外と中に喫煙所がある。利用できるのは、入居団体に用事がある人やテナント利用者のみ……「弁護士会館利用者以外(主に官公庁職員)の方による利用が目立っています。そのため、入居団体へご用の方・テナント利用者以外の方の利用を禁止することとなりました」と書かれた張り紙が貼られていた……「部外者による利用が目立っていた時期に調査をおこない、利用者に声がけしたところ、部外者の多くが官公庁職員であることを確認しました」(関係者)”

 さらに、10分歩いたところへ行く者もあると?

“『デイリー新潮』(2019年8月1日号)によると、隣の合同庁舎から霞が関ビルディング(霞が関ビル)の裏にやってくる喫煙者もいるという。

霞が関ビルは裁判所から徒歩10分ほど。歩いて行ける距離だ。タバコを吸える環境があるならば、移動時間は気にしないという愛煙家も少なくない。……12時過ぎということもあり、ビルの裏にある喫煙スペースは、愛煙家たちでごった返している……しかし、外の喫煙所には「ビル関係者以外の利用禁止」という張り紙も”

“ロビーにも喫煙所があった。入ってみると、そこは「喫煙者のオアシス」だった。……座ってタバコを吸える席やテーブルのほか、女性専用ゾーンもある。喫煙者に対する「優しさ」と「温かさ」を感じられる空間にホッとする愛煙家も少なくないのではないだろうか”

“喫煙者と非喫煙者の共存”の誤謬

 締めくくりの文が気になります。「マナーを守り、タバコをたしなむ愛煙家たちもいる」……「喫煙者は全員『悪』ではない」とは、たしかにそうでしょう。

 しかし、「彼らの『居場所』も必要だ」とは、絶対的に、必要なものでしょうか。

 よく、「喫煙者と非喫煙者の共存を」という“セリフ”を聞きますが、法や条例には、喫煙者(喫煙習慣者)を拘束したり排除や差別をしたりするようなものはありません。喫煙者の存在を減らす・なくすという目的を第一にしたものもありません。いずれも“受動喫煙防止のため”となっています。

 「受動喫煙の発生と、その被害者の共存」は、あってはならないものです。

 写真は会員より、新宿マインズタワービルの喫煙所。会員はこのビルにある医院に行って受動喫煙に遭い症状が出たため、区に撤去の申し入れを行なったそうです。※その後、同所は禁煙になりました。

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