「法の抜け目をつく行為」で喫煙店が多く残りそうです

 本日から、改正健康増進法にくわえ、東京都や千葉市など各地で受動喫煙防止条例が全面施行となりました。

 受動喫煙問題に熱心な、黒田壮吉記者による記事です。

 受動喫煙の規制逃れ? バーやスナック、例外施設に移行
  =『朝日新聞DIGITAL』2020年3月29日 14時30分=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“バーやスナックが喫煙の認められるシガーバーなどと同じ「喫煙目的施設」に移行する動きが広がっている。たばこの出張販売先と認められると、店内で4月以降も喫煙できるためだ。厚生労働省は「法の抜け目をつく行為で、好ましくない」と指摘する”

“都条例にも例外がある。①たばこの小売業者などから出張販売の委託を受け、対面販売をする②米飯・めん類などの「主食」を提供しない③未成年を入れないなどの条件を満たせば、店内で葉巻を吸えるシガーバーなどと同じ「喫煙目的施設」と見なされる。

例外措置を目当てにバーやスナックがたばこ店から出張販売を受け、衣替えするケースが増えている”

“昨年度に都内でたばこの出張販売先として許可された場所は約240件。今年度は3月中旬までに約1200件に達した。担当者は「今までにない特異な状況。条例施行を見据え、いまも申請が相次いでおり、今後も増える見込みだ」”

 なお、これは東京都に限らず、改正健康増進法でも同様ですので、全国的な問題です。

“酒場”に限らず?

 さらに……、
この記事やその他の記事、改正法の説明でも、たいてい「バーやスナック等」と書かれているので、酒場だけかとおもわれがちですが、喫茶店やジュースバーなど、酒類を出さないところも、この手で喫煙営業ができるのです。

 改正法では、客席100㎡超か資本金5千万円超の既存店か、4月からの新規店はすべて禁煙となっていますが、この手を使えば、それらでも喫煙店になれるのです。

“こうした動きに対し、厚生労働省の担当者は「規制を逃れるためだけに、飲食店が形式的に移行するのは、好ましい状況ではない」と話している”

 といっても、そのような法律を作ったんでしょ? とも言いたくなります。

 記事は最後に、われらが大和教授の正論でしめくくっています。

“受動喫煙対策に詳しい大和浩・産業医科大教授は「立場の弱い従業員に望まない受動喫煙を強いることになりかねない。非喫煙者が多くなる中、将来的に客から選ばれない店になるのではないか」と指摘する”

 喫茶店でも、パンやスパゲッティやピラフや定食をメニューから外して近所のタバコ屋と結託して未成年立入禁止にすれば、喫煙店になれるのです。
 夜の酒場だけでなく、朝から喫煙店があふれるかもしれません。
 店を選ぶときは、まだまだ要注意、ということになります。

 教授が指摘するように、従業員の受動喫煙・健康被害は必至です。“人を守る”ではない、条例・法になっています。

 しかし、味や接客で勝負している店はいまどき禁煙がふつうです。
 どんどん減っている喫煙者だけを対象にする店など、これも教授がおっしゃるように、近いうちに「客から選ばれない店」になると思います。

 この“抜け道”など、改正法・条例の“実際”については、今月発行の『STOP受動喫煙 新聞』最新30号1面で解説していますので、あわせてお読みください。

 
 ちゃんと禁煙化するお店(いずれも分煙だった店)
 関内大通りのホテル1階のレストランとマリナード地下街の喫茶

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