店の近くでの喫煙は営業妨害では ~ “立ちション”の法的解釈から考える

 おなじみの法律サイトで、“立小便”の迷惑、店舗の裏でされたら営業妨害、という法的解釈についてあげていました。
 この排泄行為の語句をすべて「路上喫煙」に、「アンモニア臭」を「タバコ臭」と置きかえてみてはいかがでしょうか?
 記事は三年前のもの。今なら受動喫煙も同様に問題になりうると思いますが。

 うちの店裏で立ちションするな! 飲食店の食品保管庫まで漂ってくる臭い、店主苦悩
  =『弁護士ドットコムNEWS』2018年09月26日 09時49分=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“「経営している飲食店の店裏で、大勢の方が立ちションしていきます。なんとかならないでしょうか」……店の建物裏は死角になっており、立ちションする人たちが後を絶たないそうです。「換気口や仕入れの搬入口があるのですが、風向きによっては、アンモニア臭が調理場や食品の保管庫にまで臭って来るときもあります」”

“建物裏に……する行為は犯罪ではないのでしょうか。浅野英之弁護士に聞きました。

●立ちションは「犯罪」にあたりうる

ーー立ちションは犯罪にあたるのでしょうか。

「立小便をする行為は、軽犯罪法という法律で、『街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者』について拘留又は過料という刑罰で処罰することが規定されています(軽犯罪法1条26号)。

ただし、……違反したからといって直ちに逮捕される可能性はそれほど高くはありません」”

●「住居侵入罪」や「威力業務妨害罪」にあたることも
ーー相談者によると、店の建物裏は私有地になるそうです。

「私有地であれば、軽犯罪法が規定する『街路または公園その他公衆の集合する場所』に該当しないと判断される可能性が高いといえます。

ただし、立小便をする目的で自分の敷地に入ることを許可する人はいないでしょう。そのため、立小便をする目的で私有地に入れば、『住居侵入罪』(刑法130条前段)に該当します」”

 そしてここから悪臭の問題に。

“ーー相談者はアンモニア臭にも悩んでいるようです。立ちションにより、悪臭を放った場合もなんらかの罪に問われることはあるのでしょうか。

「店の敷地内でなくても、店の近くで、店の業務を妨害することを意図して立小便をした場合には、『威力業務妨害罪』(刑法234条)に該当し、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

業務妨害に使用される『威力』とは、直接的な暴力などの有形的な方法をいうものとされていますが、それだけではなく、悪臭や強い光等も、『威力』とされた裁判例があります」”

 店に限らず、家や職場などでも、近くでたびたび喫煙されたら、迷惑行為として、警察を呼んではいかがでしょうか。
 

タバコも立小便もとうぜん禁止です(某駐車場の表示)

 
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