“禁煙の強制はできない”?・・・しかし、受動喫煙の強制は許されません
喫煙行為と、受動喫煙の問題の区別を考えていない例です。
同じ物流ニュースサイトも含む、以前の当サイト記事で紹介した(全トラックを車内「完全禁煙」に=日東物流株式会社)運送会社の例と比べてみてください。
また喫煙行為にしても、仕事の効率の低下がありますし、とくにここであげられている輸送業では、事故の危険にもつながることなので、その論点がなければ“喫煙の自由”論は、意味がありません。
強制的に禁止はできない 喫煙の環境整備とマナー
=『物流Weekly(ウィークリー)』2021年12月28日=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“喫煙行為を規制することは難しい……40代から50代のトラックドライバーに愛煙家が多く、取引先とのルールで喫煙が制限されることはあっても、強制的にたばこを禁止することはできない”
“健康や受動喫煙防止のために禁煙をすすめることに問題はないが、合法である以上、強制はできない”
“喫煙者の多くは自身に止める意思がなければ簡単に止めることができない。であるならば、自身の健康に注意しながら、非喫煙者に迷惑をかけず、喫煙マナーを守ってもらう方が最も良い方法だと思われる”
喫煙が合法であっても、社の規則で「喫煙禁止」「喫煙者の入社不可」とすることはできます。(合法でないことなら、会社で禁止する以前の話です)
その必要性を意識せず、合法だから、と言いワケしているだけではないでしょうか。
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
建設会社も勤務中「完全禁煙」、約100事業所の喫煙所を撤去 = 清水建設 ’21年10月
〈続報〉イオンの就業中・就業前45分からの喫煙禁止 ~ “人権侵害” 論を弁護士が否定 ’21年2月
職場の受動喫煙撲滅が一般化しつつあります=来社も「1時間前から吸って来てはいけない」サードハンドスモーク(三次喫煙)対策も ’19年9月
喫煙者を不採用にしたら劇的に良くなった企業=社長の独白の動画 ’19年11月