10年前の通知を反故に? 改正健康増進法は児童公園の受動喫煙を放置
’20年4月にすべて施行された改正健康増進法は、実はその10年前に、公園での禁煙の方針を通知していたものの、それが反映されなかった、つまり骨抜き、反故(ほご)にされた、ということです。
これは初めて知りました。受動喫煙問題を多く追及している九州の新聞の報道です。
公園禁煙通知「骨抜きに」10年後の改正法では対象外…憤る関係者
=『西日本新聞me』2022/2/15 6:00=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“禁煙義務対象外の公園に喫煙者が集中し、子どもの健康被害への懸念が高まっている”
“厚生労働省は10年、「多数の人が利用する公共の場所は原則として全面禁煙」とした受動喫煙防止対策の基本方針を通知し、これを受けて公園を独自に禁煙化した自治体もある”
“だが、改正法は屋外の禁煙義務対象を学校や病院に限っており、通知に関わった関係者は「公園も対象として念頭に置いた方針が骨抜きにされた」と憤る”
“ 10年2月に厚労省健康局長が出した通知は「屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止の配慮が必要」と明記”
“通知作成に携わった元同省職員も「報告書は、公園など屋外も念頭に置いていた。通知もそれを踏まえた内容だった」と述べた。その頃から路上喫煙を禁止する自治体が増え、公園喫煙が既に問題化していたため、対策の必要性が生じていた”
“ 検討会メンバー……加治正行医師は「……子どもに対しては特に悪影響が大きい。受動喫煙は一種の暴力とも言える。子どもや妊婦など不特定多数が利用する公園は本来、国が禁煙と決めるべきだ」”
しかし、
“ 現在の厚労省担当者は「通知は廃止ではないが、その後に改正法が施行されており、参照するのは不適切だ。現在、屋外の公共空間の禁煙方針はない」と説明。通知が骨抜きになったとの指摘に「受動喫煙の政策は通知以降、後退しておらず、圧力も承知していない」と否定している”
画像は記事にある「日本小児医療保健協議会」の「子どもをタバコの害から守る合同委員会」による啓発ポスターの、もう一つのもの。
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