また役所の職員が仕事サボリ喫煙を繰り返し ~ 宮崎

 またまた「またもや」の話……、役所の職員の、長期にわたる仕事サボリが発覚、「タバコを吸いたかった」からとのことです。
 もう病気ですね。

 自分の車の中ですから、(サボリの給料税金泥棒はともかくとして)直接の受動喫煙は発生させていないでしょうが、戻ってきて同僚や来庁者に対する三次喫煙はあったことでしょう。通報した人は、被害者だったのでしょうか。

 「タバコを吸いたかった」勤務時間中に16回、自分の車で外出し喫煙 高原町役場の40代職員が懲戒処分
  =『mrt宮崎放送』2023年1月30日(月) 18:55=

 以下抜粋、太字化は引用者によります。

“勤務時間中、16回にわたって外出し、車を運転しながらタバコを吸ったとして、40代の男性職員を懲戒処分に”

“役場の敷地内に喫煙所はなく、この職員は「タバコを吸いたかった」と”

戒告懲戒処分を受けたのは、高原町(たかはるちょう)の40代の男性職員”

“去年7月から9月までの間、16回にわたり、勤務時間中に職場を離れ、自分の車を運転しながらタバコを吸っていました”

“また、町は、この職員の当時の上司を、文書による厳重注意としました”

 職場を離れたびたび喫煙、係長を懲戒処分 高原町
  =『南日本新聞』2023/01/31 15:00=

“高原町は30日、職務専念義務違反などで40代男性係長を戒告の懲戒処分にした”

“勤務中に自家用車を運転する係長を他の職員が見つけ発覚”

“ 庁舎敷地内は全面禁煙。周辺の喫煙所利用は認めているが、「職場にすぐ戻れる状態ではなかった」と判断した”

“町長は「信頼を失墜させおわびする。信頼回復に全力を尽くす」……上司らを厳重注意とした”

   

 しかし、「戒告の懲戒処分」とは、懲戒処分の中ではかなり軽いもので、始末書を求められることもまずないそうです。つまり一般のイメージとしては、「罰」や「処分」というよりも、口で注意しただけと変わらないことみたいですが。

 戒告とはどのような意味?戒告になった場合どのような影響があるのか=『FULL HOUSE』=

 以下のように全国的に多発していますが、他にもバレていなかったり、通報があっても上の者が放置またはそんなに大ごとにしないでいたりしているところが、その何倍もあることでしょう。初犯でももっと重くするよう、全国的にルール化したほうがよいのではないでしょうか。

 
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
 “勤務中禁煙”なのに多くの職員が「地方公務員法違反」の喫煙~宮城県登米市の失態 / 過去には“クビ”検討も(大阪) ’19年3月

 またタバコさぼり市職員・・・「“減給処分は重すぎ”の声」は本当に多いのか? ’20年8月

 「公務員」が違反喫煙、しかし行政9割は“知らんぷり” ’20年12月

 またもや役所で、公務員が規則違反・仕事サボリの喫煙を「繰り返し」!「健康増進部」課長級らを懲戒に ~ 兵庫県川西市 ’21年9月

 またもや役所の職員が「法に反し」「常習」喫煙 ~ 福井 ’23年1月

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