禁煙のレンタカーで喫煙したら?… 損害賠償が待っています(当然)
レンタカーはほとんど禁煙車になったとの記事を前にあげましたが、→レンタカーの禁煙事情 ~ 喫煙車は「絶滅危惧種」?
ではその禁煙車で、違反の「喫煙をしたら、どうなるか?」との、弁護士や会計士や税理士によるお金に関するサイトでの記事がありました。
考えてみれば当たり前の結論、このタイトルの「少しだけだったのですが、本当に支払わなきゃ…」という考えかたには、腹が立ちますね(たとえとしての架空の質問かもしれませんが)。
レンタカーの「禁煙車」で喫煙して「賠償金」の支払いを求められています…少しだけだったのですが、本当に支払わなきゃいけませんか?
=『FINANCIAL FIELD(ファイナンシャルフィールド)』2023.02.01=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“ほとんどのレンタカー会社では、利用にあたっての注意事項や損害賠償の内容を事前に提示……予約サイトにも貸渡約款を掲載……予約する時点でどのようなときに損害賠償を負うのか把握できるようになっていますし、通常は店頭で貸渡契約を締結する際に説明を受けることになります”
“損害の内容としては盗難や事故、破損の他、汚損や臭気などが含まれ、それによってレンタカーが利用できない間の営業補償も負わなければなりません”
“禁煙車なのに喫煙した場合は臭気に該当……借りた時点で貸渡契約事項に同意していることになり、禁煙車を借りているのに車内で喫煙することは契約違反とみなされます。そのため、損害賠償請求をされたときは支払うのが原則です”
“タバコの臭いがついてしまえば、消すまでの間は貸し出しができません。賠償金を請求されるのは、その間の営業補償が発生するためです”
“喫煙したために損害賠償請求をされたときは、素直に支払うしかありません”
“放置を続ければ、最終的には裁判所を通じて支払命令が出されるでしょう。そのために、貸渡約款には紛争が生じたときの裁判所も明記されています”
“悪質とみなされた場合は利息分も乗せられる可能性が出てきますし、その後のレンタカー会社の利用も難しくなります”
“内容が妥当であれば支払いに応じることが賢明な判断といえます”
喫煙違反は「臭気に該当」とのことですが、喫煙の量や時間、タバコの種類によっては、ヤニなどの成分が車内に染みつき、なかなか取れず、三次喫煙となる、つまりその前の「汚損」にも該当するはずです。その修繕費も入れればけっこうな額になるでしょう。
しかし、各営業所とも、違反がないよう、また違反には請求することを、ちゃんと徹底しているのでしょうか……?
以下の記事の旅館や飲食店のように、きびしいところもあれば、甘いところもあるのでは? と思います。あとの利用者から「タバコ臭いよ!」と言われて初めて気が付くところや、喫煙直後に気づいても、けっきょく罰則を請求しないところも、あるのではないでしょうか。
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
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