職場の禁煙・受動喫煙対策はどう変わるか? 「改正健康増進法成立」を産業紙が解説

 「改正健康増進法」などの成立で、飲食店の今後が関心の的となっていますが、
企業・職場についてはどうなるか、業界専門誌が詳しくわかりやすく予測・解説しています。

 2020年がデッドライン―職場に求められる受動喫煙対策とは―
  =『産業保健新聞』2018/8/28=

  以下抜粋、「…」は文省略・太字化は引用者によります。

“現行の受動喫煙対策が…「…努力しましょう」ということで……守らなかったとしても、特にお咎めはありません。
このように現在は「がんばりましょう」レベルの受動喫煙対策ですが、2020年に受動喫煙対策法が施行されて以降は、厳格なルールが設定されます。”

“③ 事業者としての求められる対応
 ……
・喫煙室だとわかる旨、および20歳未満の立ち入りを禁止する旨を掲示
 ……
・喫煙室以外に喫煙器具や設備を置いてはいけない
 ……
・求人票に「受動喫煙対策」の内容を明記
 こちらは受動喫煙対策法ではなく、関係省令により定められる見込みのものです。
 従業員を募集する際、あるいは求人申し込みを行う際には、どのような受動喫煙対策をしているか、具体的に明記しなくてはいけません。”

“※施行日まではまだ1年以上ありますが、「喫煙室」の設置には費用や時間がかかるものです。
まだ分煙が十分になされていない場合は、職場環境改善の一環として早めに取り組みましょう!”

 じつは私(『STOP受動喫煙新聞』編集局長)は、職安通いをした経験が過去に何度もありますが、
 20年ちょっと前の職安では、応募しようかとおもった事業所の求人票を窓口に渡して電話してもらうときに、
 「職場が禁煙かどうか、聞いてください」というと
 「はあ?」と露骨に変な顔をされ「そんなこと聞くんですかあ?」と言われ、
 いかにも渋々かけている電話では、「つかぬことをお聞きしますが……」と、イヤそうに聞かれたことがありました。

 当時でも、禁煙の職場は一部あったのですが。

 また、共産党の知人が紹介してきた「民主商工会」数カ所にも応募したのですが、郵送した履歴書に「禁煙の職場希望」と書いたことで不採用となった支部がありました。
 しかしそれはまだわかりやすい分、よかったと言えます。履歴書を送ったところ、面接に来てくださいということなので(もしや禁煙なのかと思って)、行った民商では、
 「考えが甘い。真剣に悩んで相談に来た経営者さんに、タバコを吸うなと言えるわけがないだろう」
 と、共産党員らに罵倒されたこともありました。

 『赤旗』紙には、それよりかなり前から、職場のタバコ被害の訴えなどがよく掲載されていたので、禁煙に理解があるかとおもっていたのですが。
 
 けっきょく私は、全く別の禁煙の職場を見つけて入社し、その後の転職でも完全禁煙のところでしか働いていませんが――、

 これが、10年くらい前になると、どの地区の職安(いつのまにか「ハローワーク」になっていました)のどの担当者も、こころよく聞いてくれるようになりましたし、それ以前に、登録用紙に疑問もなく「完全禁煙の職場希望」と書いてくれるようになっていました。

 しかしそれでも、求人案内には禁煙かどうか書いていない事業所のほうが多く、
よく聞けば、禁煙だが仕事場のすぐ近くに喫煙所があるとか、たまには喫煙を認めるとかいろいろあって、探すのも確かめるのも面倒でした。
 (近年は求職していないのでよく知りませんが、この活動で多く聞いた経験から、その進展はあまりないのではと思います)

 この産業紙が予測するように、「どのような受動喫煙対策をしているか具体的に明記」 されるようになれば、だれにでも心強いと思えます。

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