店の喫煙所で火事を発生させたら、高額の賠償もあります 防止のため、完全禁煙にすべき
タバコの問題をよくあげている経済のサイトで、“店舗内の喫煙所で、火災を発生させたら?”という記事が出ました。
仮に客に責任があっても、支払い能力があるか、また修復までの営業上の損失や多くの手間など、大変なことになります。それに店の責任もあると相殺される可能性も高いでしょう。
危険である喫煙室など、無くすべきです。
居酒屋の喫煙所で火事が発生した場合、賠償金を請求されることはある?
=『FINANCIAL FIELD(ファイナンシャルフィールド)』2024.04.25=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“近年、居酒屋では禁煙店舗が増加したり、徹底した分煙が進んだりしている……お酒を嗜(たしな)むとついついタバコも進んでしまうという方もいるでしょうが、お酒の席ではタバコの火の始末に注意が必要です”
“喫煙所で起こった火災の責任問題については「失火責任法」と「民法第七百九条」が関連……民法第七百九条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」という旨が記載されています”
“重過失は、明らかにその事態に対して顕著な責任が見られることを指し……火災が「喫煙者が明らかに悪い」と判断された場合は責任問題に発展する可能性”
“タバコの火の不始末で、仮に自分に1000万円の賠償責任が発生したことを考えてみましょう。生活は一変し、以下のような事態が考えられます。
●支払いが困難になり債務整理が発生する
●家や車、資産を失う
●周囲との関係性が悪化する
●仕事や家族を失う賠償金が発生するほどの火災では、メディアで報じられ身元が特定される可能性もあるでしょう。そのため、賠償金を支払うだけでなく、人生そのものに支障が生じる可能性もあります”
“店舗側も来店客側もタバコの扱いには十分注意して、店内の環境維持に努めましょう”
“店舗側での取り組みには、喫煙所の清掃が挙げられます。吸い殻をこまめに片付けて、火事が起こらないよう見回る機会を増やしましょう”
「喫煙所の清掃……吸い殻をこまめに片付け」ということは、従業員の受動喫煙、三次喫煙が増える、ということです。
法に違反して20歳未満のアルバイトにさせている店も多いでしょう(もしあったら役所に通報を)。
危険な屋内喫煙室など、なくすべきです。
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