車からの吸いガラ不法投棄、後続車も被害に 法的には
お金のサイトでタバコ問題記事がまた、今度は、車からのポイ捨てによる後続車への被害という、ちょっと考えたことがなかった視点です。
前を走っている車がタバコを「ポイ捨て」…!この”迷惑行為”に罰金はある?
=『FINANCIAL FIELD(ファイナンシャルフィールド)』2024.04.23=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“運転中にタバコをポイ捨てしている行為を見かけたことがあり、罰金が科されないのかと疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。実際、運転中にタバコをポイ捨てすると後続車にも被害が出る可能性があります”
“運転中にタバコをポイ捨てする行為は、道路交通法の第76条4項の4号または5号に該当……4項4号の「車両などを損傷するおそれのある物件を投げる行為」と判断される可能性が高い……5号では進行中の車両から物件を投げること自体が違反”
“5万円以下の罰金が科されるケースも”
“道路交通法だけでなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第16条にも違反……5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方”
“後続車のボンネットに当たって塗装が焼けるなどの被害が出ることが考えられ……損傷させてしまった場合、刑法第261条で定められている器物損壊に該当……3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料”
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