喫煙所の周囲はとうぜん喫煙禁止 罰則のある地域とない地域
以下の記事、甘えた、ふざけた言い分がタイトルになっています。
結局こういうやつが増えることになるから、屋外喫煙所など要らないのです。
喫煙所の入り口付近での喫煙は「マナー違反」で「罰金」もありうる? ポイ捨てはしていないし、許してもらいたいのですが…。
=『FINANCIAL FIELD(ファイナンシャルフィールド)』2024.05.24=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“街中で喫煙スペースが設けられ……喫煙所の入り口付近でタバコを吸っている人を見かけることも”
“2002年に制定された健康増進法では……受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれ……さまざまな場所で禁煙や分煙などの取り組みが普及……しかし、店舗や施設によって対策がバラバラであったため……2018年に健康増進法が改正され、受動喫煙対策がマナーからルールへと変更された”
“現在、屋外の喫煙所についての法律や条例はありません。しかし、屋外であっても受動喫煙は健康に悪影響をおよぼすと考えられ……受動喫煙にならないような環境整備や配慮が必要とされています”
“喫煙所から外れた場所で喫煙をすれば、路上喫煙にあたる可能性……路上喫煙を禁止するエリアを設定し、エリア内で喫煙した人に対して罰則を科している自治体もあります。そのため、路上喫煙が多くの地域で問題視されている”
「路上喫煙にあたる可能性」じゃなくて、路上喫煙そのものでしょ?
それに「屋外の喫煙所についての法律や条例」という文もよくわかりません。条例で路上喫煙を全面禁止してそのために喫煙所を設けている自治体は、喫煙所に関する条例を施行しているとは言えないのでしょうか。
そして、各都市の取り組みを列記。
“川崎市では……多くの人が行き交う場所を「路上喫煙防止重点区域」に指定……指定エリア内では、市が設置した指定の喫煙場所以外での喫煙ができません。
禁止エリアで路上喫煙すると、喫煙者に対して指導や警告が行われます。従わなかった場合には悪質な違反とみなされ、罰則が適用”“千代田区……禁煙地区での路上喫煙や吸い殻のポイ捨てなどが発覚した場合、2万円以下の罰金”
“罰則を設けて健康増進法を推進している地域もあれば、あえて罰則までは設けていない地域も……東京都で罰則を設けていない地域は、新宿区や中野区……新宿区では道路上は原則禁煙……罰則は設けられていませんが、路上喫煙を許可しているわけではない……中野区でも、路上喫煙に対して罰則の適用はありませんが、ポイ捨てや路上喫煙自体は禁止”
横浜市がJTの寄付で、喫煙者が集まるよう、駅前など
通行の多い場所ばかりねらって作った、ひどい喫煙所の数々(もっとあります)。
『STOP受動喫煙 新聞』42号で詳報しています。
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
喫煙はマナーからルールへ「健康増進法の一部を改正する法律」について ’19年6月
法律を知らない人がたくさんいます ~ 「改正健康増進法」施行から丸3年の問題 ~ 「がん研」調査より ’23年6月
「罰則の区域」以外でも吸ってはいけません=「路上喫煙禁止区域」の名称を変更 ~ 京都 ’22年12月
喫煙所の外で平気で喫煙する輩に、喫煙記者が鉄槌! ’22年4月
“日本の路上喫煙禁止は「いいアイデア」” 路上喫煙自由の国の人たちが思うこと ’24年5月
バスターミナルの喫煙所が撤去されていました~「利用者増加等により」?~ 川崎駅西口 ’20年5月
路上喫煙で罰則を徴収した件数を公開 ~ 東京都千代田区 ’20年8月
自治体も「STOP!受動喫煙」 ~ 千代田区の啓発ポスター・ちらし ’22年3月
大都市ビル街で法令違反の路上「迷惑喫煙者」多発 行政も対策なく“できれば喫煙所を増やしたい”?= 東京都新宿区 ’22年4月
市民の“受動喫煙対策”要望に対しての自治体の回答~新宿区 ’19年10月