離婚時に「慰謝料」請求できますよ!~家庭内の受動喫煙被害

 昨日に続いて、女性の権利にも関係するニュースです。

 表題どおり、家庭内で受動喫煙被害に遭い続けてきた人は、離婚時の「慰謝料」に、追加請求できるようです。

 家庭内の喫煙、離婚時に「受動喫煙被害」で慰謝料請求できるか
  =『マネーポストWEB』2018年9月1日11:00 竹下正己弁護士=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“数多く提起された職場での嫌煙権訴訟は、大半が棄却されていますが、喫煙者の隣席からの移動を求めても拒否され、……症状が発生し、受動喫煙が原因との診断書も提出された事案では、少額ながら慰謝料が認容されています。これは平成8年の事案ですが、職場の禁煙が常識になった今日なら、大きな問題になったと思います”

“家庭では夫婦は相互に助け合う義務があります。配偶者の健康を損ねる慣習を慎むのは当然……禁煙を求めれば、これを尊重、庭などで吸うなどの配慮が必要となります”

“妻の訴えを無視して度を越した喫煙をしていれば、一種の嫌がらせであり、それ自体が不法行為として慰謝料の根拠になると思います”

“今や家庭内の喫煙も法令によって禁止される時代になった、ということです”

 考えてみれば、嫌がっているのに受動喫煙を発生、加害を与えるのは、DV、暴力や傷害と同じことです。
 しかし、昔は相手にされなかったのです。この竹下正己弁護士が仰るように、“時代は変わった”ということでしょう。
 (男性が、妻からの受動喫煙に訴えを起こすことも、現代ではあることかもしれません)

 自信と勇気をもってのぞみましょう。

 関連=当サイト・コラム 自宅での受動喫煙 その1–家族による喫煙 もお読みください。

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