隣人からの受動喫煙をやめさせる法的根拠 弁護士見解 (’24年12月)

 受動喫煙の被害の声で、いまだに最も多く深刻なのは、自宅での、近隣住民からの受動喫煙です。

 受動喫煙問題を多く取り上げる法律サイトで、禁煙運動の弁護士が答えました。

 換気扇の下で吸う「隣人のタバコ」臭いで体調不良に 「せめて慰謝料をもらえないのでしょうか?」
  =『弁護士ドットコムNEWS』2024年12月18日 10時59分=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“隣人のタバコの臭いが部屋に入ってきてきついが、管理会社が動いてくれませんーー。弁護士ドットコムに、このような相談が……隣人は室内のキッチン換気扇の下で喫煙しているようで、ダクトから臭いが漏れ出ているとのこと”

“相談者がクレームを入れると、隣人は「管理会社が換気扇下での喫煙を容認している」と言って、喫煙をやめてくれません。また、管理会社は仕切りパネルなどを使い、臭いの対策をしてくれていますが、臭いは治まりません……喫煙自体については「制御する権限がない」と言って対応してくれません”

“しかし隣人のタバコにより、相談者の家の洗濯物に臭いがついたり、部屋に臭いが入ってくるだけでなく、タバコの臭いや換気ができない環境から相談者の妻が体調を崩すなど不利益が出ています”

“隣人、管理会社の対応には法的にどのような問題があるのでしょうか。また相談者は慰謝料を求めることはできるのでしょうか。岡本光樹弁護士に聞きました”

“——隣人にタバコをやめさせるため、何らかの法的手段はありますでしょうか。

卒煙・禁煙を強制することはできませんが、喫煙を継続することが不法行為になるとして慰謝料の賠償を命じた裁判例があり……判決文によれば、ベランダに限らず、「所有建物内」の喫煙にも制限が及ぶものと読めます。もっとも、約4か月半の喫煙について慰謝料5万円であり、十分な賠償額とは言えません。
私としては、民事訴訟(損害賠償請求)よりも、簡易裁判所での民事調停や、管理組合・管理会社も交えた話し合い等を通じて、当事者間で合意形成することをお勧めしています”

“——どのような話し合いが有効なのでしょうか。

改正健康増進法第27条に「何人も、・・・喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」との規定が設けられたことで、交渉・説得の一助になります。

この「配慮義務」に行政罰はありませんが、専有部分(居室)内にも及びます。つまり、自室内(換気扇下)喫煙だからといって許されるものではありません”

“弁護士が、喫煙者に対して内容証明郵便を送付して交渉することもあります”

“総会で管理規約使用細則を変更して、専有部分(居室)内の喫煙を明確に禁止するに至った例も複数報道されています”

“——管理会社に対して、仕切りパネル以上の臭い防止対策を行うことを請求することはできるのでしょうか。

管理組合・管理会社に法的な請求は難しいと考えますが、トラブル防止のために、解決に向けて積極的に関与して頂きたいと思います”

“——相談者は、賃借物件の場合に、例えば家主に対して賃料の減額請求などは可能でしょうか。

家主へ民法611条に基づく「使用及び収益をすることができなくなった部分の割合」に応じた賃料減額請求が一応考えられますが、その責任は、賃貸人よりも、発生源たる喫煙者が負うべきでしょう。

また仮に、喫煙により相談者が引越しを余儀なくされた場合には、煙の発生源の隣人に対し、引越し費用の損害賠償請求をすることは、論理的に成り立ちます”

“——相手のタバコのにおいで体調を崩した場合、損害賠償を請求できるのでしょうか。

前述の名古屋地判のように、賠償請求できる可能性があります。もっとも、賠償額が低額であることや、因果関係の立証面などの難しさもあります。煙の到達の因果関係を認めず、棄却した裁判例もあります”

“——今回のような相談事例は多数寄せられています。

私自身も、この種の相談を非常にたくさん受け、不幸な状況を見てきました。

敷地内や全館が禁煙のマンション・アパートがもっと増えて、住宅の分煙化、住み分けが進んでほしいと思います。行政や保健所にもこの問題に関わって欲しいと思います”

 当機構への相談でも、管理会社などに苦情を入れたが、「自室内の喫煙には注意できない」として何もしてくれなかった、という人ばかりです。
 このことは何度も書いていますが、被害があるのはこちらの室内のこと。喫煙者の部屋から外に漏れて近所迷惑被害になっていることが問題、悪臭・騒音・振動などとおなじことです。その管理者は逃げようと屁理屈を言っているだけですので、そこをふまえてきびしく苦情を言うべきです。

 当サイトや『STOP受動喫煙 新聞』で何度も具体的な対処法を述べていますので、被害者は参考にしてください。

 

こんなマンションがもっとあればよいのですが。
(当機構会員による運営です)

 
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
 43号=’23年・夏号=発行 「マンションの受動喫煙を禁止とする規約成立」など役立つ情報を多数掲載 ~ 唯一の“受動喫煙問題”定期刊行紙『STOP受動喫煙 新聞』 ’23年7月

 “受動喫煙の可能性がある喫煙は禁止” マンション規約が新たに “喫煙者側が証明すべき” ’23年12月

 受動喫煙への対策その2 – マンション・アパートなど集合住宅での受動喫煙 ’20年3月

 4500万円で買ったばかりのマイホームに「隣からタバコの煙」 ’24年6月

 アイドル“コメットさん”がマンション受動喫煙被害で発症! 救急搬送も! 家族と離れホテル住まいに…! 大場久美子さんを襲った理不尽な悲劇! ’24年4月

 近隣住民による被害がある集合住宅は「引っ越し代」を請求できる場合も ’24年5月

 =46号=発行・『STOP受動喫煙 新聞』’24年春号 ~ 市営住宅で後遺障害、裁判に!/駅前喫煙所を撤去せよ!(大和浩教授連載)/喫煙所で路上喫煙は減ったのか? 鎌倉市回答/完全禁煙マンション建設中……等々、他にはない情報いっぱいの専門紙です! ’24年4月

 アパートを完全禁煙にするには? ヤニ汚れに困った大家さんが10年かけて禁煙達成! 「本当に良かった」 ’24年8月

 通刊48号発行 『STOP受動喫煙 新聞』 アパート完全禁煙化を達成した大家さんインタビュー / 外国と日本の喫煙所の問題(大和浩教授) / 横浜駅周辺多数の喫煙所問題……’24年10月28日(月)発送です。 ’24年10月

〈解決・改善例の掲載号〉
 最新号(通算28号・’19年最終号)は10月30日完成、発送いたします=受動喫煙専門の情報紙『STOP受動喫煙 新聞』 ’19年10月

 最新31号が校了~ ’20年7月28日(火)完成・発送します~『STOP受動喫煙 新聞』 ’20年7月

 お待たせしました、最新号が出ますよ~『STOP受動喫煙 新聞』通刊第32号(’20年秋号) ~注文受付開始 ’20年10月

 最新34号は4月23日(金)に完成・頒布開始いたします=全国唯一(たぶん)の受動喫煙専門情報紙『STOP受動喫煙 新聞』= ’21年4月

〈対処法・論理の掲載〉
 最新・37号(’22年・冬号)は1月25日(火)完成、発送となります = 受動喫煙専門紙『STOP受動喫煙 新聞』 ’22年1月

 最新号[通刊39号]を7月15日(金)に発行します =受動喫煙テーマの定期刊行紙『STOP受動喫煙 新聞』= ’22年7月

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