タバコ臭い配達員には「“罰金”」があります ~ 日本郵便
なんと、郵便配達員が、タバコ臭さから“罰金”をとられることがあるそうです。
記事はその徴収が法律違反になるかを検証しているものですが、たしかに“きびしすぎ”や“初めから搾取の目的”の場合は問題でしょうが、被害者側として深刻であれば、なんらかの罰は必要でしょう。やりかたはともかく、昔と違って受動喫煙の苦情を視野に入れる点は評価したいところです。
クレームやタバコの臭いが原因で給与から“罰金”が差し引かれる…日本郵便「違約金制度」は合法か?【弁護士解説】
=『弁護士JPニュース』2025年01月20日 09:58=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“日本郵便が委託業者から徴収している「違約金」の実情が報道された。違約金は業者がドライバーに支払う給与から差し引かれる場合もあり、ドライバーらは「罰金」と呼んでいる”
“全国の郵便局は違約金の金額を「郵便物の誤配」や「顧客からのクレーム」などの対象行為に応じて定めており、委託業者への月ごとの支払いから差し引いている。
委託業者には中小企業が多く、違約金の支払いが経営に負担を生じさせる場合もある。そして、対象となった行為をしたドライバーにコストを転嫁するため、給与から違約金分を差し引く対応をする業者も多い”
“報道では、タバコの臭いや喫煙のクレームが原因で数万円を徴収されたドライバー……の声が紹介されていた”
「タバコの臭い」の他にある「喫煙のクレーム」とは、路上喫煙や吸いガラ不法投棄のことでしょうか。ニオイという個人差があることに比べて明らかに問題でしょう。それは何らかの罰があってよいのでは。
大手の宅配業では、もう15年くらいから(もっと前かも)、配達車内は禁煙で、それが始まったころに配達員のタバコ臭に苦情を入れた人の家に、上司とその配達員がお詫びに来た、と聞いたことがあります。
クサイ配達があったら、とにかく本社(営業所ではなく)に苦情を入れましょう。
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