社説・受動喫煙対策の“抜け穴”なくす法令の強化を! 「受動喫煙を2032年度までになくすのが国の基本方針」 

 受動喫煙問題への対策について、良い指摘の社説がありました。この新聞はよく受動喫煙問題を取り上げてくれますね。(→末尾に過去の関連記事リンクを記載。)

  改正健康増進法は’19年7月から部分的に施行開始、’20年4月に全面施行となりましたが、施行前から“抜け穴”“抜け道”だらけと指摘されていました。以下の記事の冒頭に示唆されているように、本当に“健康被害を誰もが知っているのに”、5年目に行なうはずだった見直し・改定の検討も5年目の昨年暮れに始まったばかりで、法自体も、違反への自治体の指導も、いまだ不完全なままです。

 【社説】受動喫煙対策 抜け穴ふさぐ規制強化を
  =『西日本新聞me』2026/4/8 6:00=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“ 他人のたばこの煙……であっても、肺や心臓、脳などの疾病リスクを高める。多くの人が理解しているはずなのに、現行の対策は抜け穴が少なくない”

“ 対策を定めた改正健康増進法について、有識者による厚生労働省の専門委員会が見直し作業を進めている……受動喫煙を2032年までになくすのがの基本方針

“ 02年健康増進法が制定された当初、受動喫煙対策は努力義務だった……
 20年に全面施行された改正法により……多数の人がいる施設や鉄道、飲食店などは原則、屋内禁煙となった……
 ただ、例外規定や経過措置が多く、施行前から実効性を疑問視する声があった

“ とりわけ目立つのが飲食店関係だ。施行時点で営業していた小規模店は喫煙を可能としたほか、新規でも主食を提供しない「喫煙目的施設」に登録すれば認めている”

23年12月の調査によると、禁煙の飲食店は約6割にとどまる。居酒屋やダイニングバーは新規店でも半数

“ 喫煙目的施設については、条件の曖昧さが指摘されてきた。明らかに主食を提供しているのに、登録店を名乗って営業しているケースも……行政指導も行き届いておらず、全国的に法令順守が徹底されていない”

“対策の実効性を高めるには、例外規定を最小限に絞る必要がある”

“ 加熱式たばこの課題も浮上……紙巻きたばこより規制が緩いまま……専用の部屋を設ければ、喫煙しながらの飲食を認める経過措置も続いている。
 最新の知見で、加熱式たばこも有害物質を周囲に拡散することが分かってきた。新たな規制は避けられない

“ 今回の専門委で見直しの検討対象になっていない問題も……マンションなどの住環境で生じる近隣トラブルだ……
 国土交通省は分譲マンションの標準管理規約について、ベランダを含む共有部分禁煙にできるよう改めた。一歩前進だが……まだ足りない。省庁の所管を超え幅広い対策が必要だろう

“ たばこの有害物質は喫煙者が吸う煙より、吐き出す煙に多く含まれる”

 「受動喫煙を2032年度までになくす」?! 本気ですか。約束ですよ。
 

「喫煙目的店」の違反についての、東京都の通達
 

[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
 社説:被害を広げる“抜け穴”をふさげ! ゆるすぎの改正健康増進法、喫緊の見直しを正しくすべき! ’25年4月

 部分的な規制では不十分!実態を明らかに 「改正健康増進法」5年目の“見直し”迫る ~ 神戸大学などの調査発表 ’25年5月

 “改正法は不十分”半数 加熱式も紙巻も“どちらもタバコだ” アンケート結果(’24年発表) ’24年6月

 横浜市は「改正健康増進法」違反店に指導、罰則を科すことになっています(要通報) ’20年5月

 「健康増進法 改正案」可決 その問題点は? ~ 各報道 ’18年6月

 タバコ会社がマスコミに圧力をかけている実例 ’26年3月

 54号(’26年春号)発行のおしらせ『STOP受動喫煙 新聞』[’26年4月17日(金)完成・発送予定] ~ 加熱式タバコの“新・真”受動喫煙! / 教授を終え団体会長に、新活動へ / 住宅の受動喫煙を撲滅する新団体 / 「改正法」“見直し”委員会その後 / 新マンガ登場! / 「喫煙可能店の存在の不思議」 ’26年4月

 健康増進法は「ザル法」 一転した万博、ユル過ぎの「喫煙目的店」「喫煙可能店」、など「政治の“本音”」 ’25年8月

 「喫煙目的店」営業の条件を満たしたチェーン? “カレーにクリームは違法で福神漬けはOK”? ’24年8月

 法令違反の「全面喫煙可」営業・「喫煙目的店」が多発! 国のあいまいな判断に東京都が抗議! ’23年9月

 日本の受動喫煙対策の遅れ、「改正法」の問題を指摘した論説 ~ 違反の「喫煙目的店」横行や加熱式タバコの例外 ~ “そもそも例外が多いことが、不適切な運用を招いた” ’26年2月

 条件を満たさず「喫煙目的店」とする違法営業 ~ 石田記者論説・弁護士見解 ’24年12月

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