社説・受動喫煙対策の“抜け穴”なくす法令の強化を! 「受動喫煙を2032年度までになくすのが国の基本方針」
受動喫煙問題への対策について、良い指摘の社説がありました。この新聞はよく受動喫煙問題を取り上げてくれますね。(→末尾に過去の関連記事リンクを記載。)
改正健康増進法は’19年7月から部分的に施行開始、’20年4月に全面施行となりましたが、施行前から“抜け穴”“抜け道”だらけと指摘されていました。以下の記事の冒頭に示唆されているように、本当に“健康被害を誰もが知っているのに”、5年目に行なうはずだった見直し・改定の検討も5年目の昨年暮れに始まったばかりで、法自体も、違反への自治体の指導も、いまだ不完全なままです。
【社説】受動喫煙対策 抜け穴ふさぐ規制強化を
=『西日本新聞me』2026/4/8 6:00=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“ 他人のたばこの煙……であっても、肺や心臓、脳などの疾病リスクを高める。多くの人が理解しているはずなのに、現行の対策は抜け穴が少なくない”
“ 対策を定めた改正健康増進法について、有識者による厚生労働省の専門委員会が見直し作業を進めている……受動喫煙を2032年度までになくすのが国の基本方針”
“ 02年に健康増進法が制定された当初、受動喫煙対策は努力義務だった……
20年に全面施行された改正法により……多数の人がいる施設や鉄道、飲食店などは原則、屋内禁煙となった……
ただ、例外規定や経過措置が多く、施行前から実効性を疑問視する声があった”“ とりわけ目立つのが飲食店関係だ。施行時点で営業していた小規模店は喫煙を可能としたほか、新規でも主食を提供しない「喫煙目的施設」に登録すれば認めている”
“23年12月の調査によると、禁煙の飲食店は約6割にとどまる。居酒屋やダイニングバーは新規店でも半数”
“ 喫煙目的施設については、条件の曖昧さが指摘されてきた。明らかに主食を提供しているのに、登録店を名乗って営業しているケースも……行政指導も行き届いておらず、全国的に法令順守が徹底されていない”
“対策の実効性を高めるには、例外規定を最小限に絞る必要がある”
“ 加熱式たばこの課題も浮上……紙巻きたばこより規制が緩いまま……専用の部屋を設ければ、喫煙しながらの飲食を認める経過措置も続いている。
最新の知見で、加熱式たばこも有害物質を周囲に拡散することが分かってきた。新たな規制は避けられない”“ 今回の専門委で見直しの検討対象になっていない問題も……マンションなどの住環境で生じる近隣トラブルだ……
国土交通省は分譲マンションの標準管理規約について、ベランダを含む共有部分を禁煙にできるよう改めた。一歩前進だが……まだ足りない。省庁の所管を超えた幅広い対策が必要だろう”“ たばこの有害物質は喫煙者が吸う煙より、吐き出す煙に多く含まれる”
「受動喫煙を2032年度までになくす」?! 本気ですか。約束ですよ。
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
社説:被害を広げる“抜け穴”をふさげ! ゆるすぎの改正健康増進法、喫緊の見直しを正しくすべき! ’25年4月
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