「喫煙目的店」の違反・ごまかし営業 出すと違法の主食を米飯「白いのできます」・スパゲティ「巻く派と巻かない派がいるやつ」と表記
「喫煙目的店」という業態、およびその表示については、本サイトや『STOP受動喫煙 新聞』で何度もとりあげていますが(→末尾に過去の関連記事リンクを記載)、
「喫煙可能店」との違いをご存じでしょうか。
改正健康増進法の全項目が施行された’20年4月1日よりも前から営業している小規模店は、店内の飲食席を喫煙可能にできて、その場合は「喫煙可能店」(“20歳未満立入禁止”表示を併記)の表示が義務付けられているのですが、その日から後に開業した新店は、飲食席を喫煙可能にはできず、禁煙店にしなくてはなりません(飲食はできない喫煙室を店内設置は可能。また加熱式タバコに限っては飲食可能の別室を設けられる)。
なお、以下の記事にある東京都では、従業員を雇っている店(店主一人かその親族の手伝いだけでやっているのではない店)は、’20年3月31日までの開業店でも禁煙にしなくてはなりません(千葉市でも)。
しかし! 主食(米やパン、麺など)を出さない、つまり、お腹を満たす飲食を目的としない、シガーバーのような喫煙を主目的とする「喫煙目的店(または「施設」)」とすれば、新規開業でも(東京都と千葉市の人を雇用している店でも)、店内全席を喫煙可能にできるのです。
そこに目をつけて、主食を出す形態である居酒屋や焼き肉店などが、勝手に「目的店」名目で、新規の開業なのに喫煙可能の違反営業をしている例が、全国津々浦々で横行しているのです。(→末尾に過去の関連記事リンクを記載。)
その、卑劣なごまかし、摘発逃れの手口の報道がありました。驚きましたし、読んでいて本当に腹が立ちます。
新規で主食を出している(他にもタバコ販売を必須とするなど営業条件あり)、喫煙営業の違反店を見つけたら、そこの自治体(役所)に通報しましょう。
「売り上げのため」原則禁煙から6年も、喫煙可能な店で続く“ご飯もの”提供 本来はNG 理解進まぬ現場 受動喫煙対策の現在地
=『FNNプライムオンライン』2026年4月8日 水曜 午後7:20=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“6年前、「飲食店では原則禁煙」とする法改正が行われ、国の調査では7割の飲食店などが全面禁煙になったとされている。一方……”
“都内にある飲食店……
メニューを見ると、こんな表記が……
巻く派と巻かない派がいるやつ
……注文してみると、出てきたのはパスタ。
さらに、リゾットの商品名はアレをアレと一緒にアレしたやつ。豚キムチの下の説明には、「白いのできます」との文字が。白いのは、ライスのこと”“店長:
もし行政のどうのこうのってなったときに、いや別に(ご飯ものの提供は)やってないですっていうため。グレーにしている”“2020年に施行された改正・健康増進法では……店全体で喫煙できる例外として、「喫煙目的施設」というカテゴリーができた。本来、バーやスナックなどが対象……
いくつか条件があり、その一つが……おつまみなどの提供は認められているが、ご飯・麺類など「主食」の提供原則NG(ランチなどでは可能)……
そのため、この店では、自治体が指導に来た場合に備え、メニュー上で、「ご飯もの」とはっきりとわからないようにしている”
ここからは、記者による実態の調査結果に。
“「喫煙目的施設」と表示しながら、いわゆる“居酒屋営業”をしている飲食店はどれくらいあるのか。取材班は、飲食店検索サイトで、東京・新橋エリアの「喫煙可能」と表示される50店をピックアップ……
だが、記者が10店舗ほどまわっても、標識を張っているところがほとんどない。ネット上では分煙や全席喫煙可といった情報はあるが、標識は確認できない”“記者:
施設の種類としては、喫煙目的施設?
店員:
あんまり細かいことはよくわからない。全席喫煙可能の34店中、「喫煙目的施設」と回答したのはわずか9店。
23店舗は「どの施設に当てはまるか判らない」と答え、法律の理解が進んでいない実態が浮き彫りに”“「喫煙目的施設」と回答した9店舗では、ご飯ものは提供されていないのか。
「定食がメニューにあります」
「全席で喫煙できる施設ですが、ピザやパスタを提供しているということです」
……9店舗中、7店舗が、夜も主食を提供していた”“違反した場合、50万円以下の過料となる可能性もあるが、法改正以降、過料が課されたことは全国で一件もない”
“厚労省は取材に、「『喫煙目的施設』か、自治体が判断しづらく、指導が難しいとの意見もある。今後、「喫煙目的施設」のルールの周知と、標識の徹底に向け、対策を議論していく」とした”
いつ開業したかは、『食べログ』で表示している店が多いので、法施行以降の開業か調べられるので(『食べログ』のタブ「ニューオープン順」表示で分かりやすい)、「喫煙可能店」にしている店はもちろん、「目的店」掲示をしているのに居酒屋とか主食を出す形態であるとか、怪しいなと思ったらちょっと調べて、自治体(その地区の役所の担当課。保健医療部とか健康なんとかの名称が多い)に通報しましょう。
しかし、それに対して、違反の指導に行く担当課もあれば、無視をする、なんだかんだと屁理屈をこねて何もしない自治体が、多くあります。
ちなみに横浜市は、通報に対して必ず指導に行ってくれるのでまだ良いほうですが、しかし、罰則を取ることも、次は罰則となるぞと予告するなどの厳しい指導はしないので、他の違反(店頭灰皿や表示がないなど)でもそうですが、無視されて「違反継続」の店が多くあるのが事実です。
通報しても対応の悪い自治体があったら、当機構にお知らせください。本サイトや『STOP受動喫煙 新聞』で公表してやりますので。

[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
日本の受動喫煙対策の遅れ、「改正法」の問題を指摘した論説 ~ 違反の「喫煙目的店」横行や加熱式タバコの例外 ~ “そもそも例外が多いことが、不適切な運用を招いた” ’26年2月
条件を満たさず「喫煙目的店」とする違法営業 ~ 石田記者論説・弁護士見解 ’24年12月
法令違反の「全面喫煙可」営業・「喫煙目的店」が多発! 国のあいまいな判断に東京都が抗議! ’23年9月
「喫煙目的店」営業の条件を満たしたチェーン? “カレーにクリームは違法で福神漬けはOK”? ’24年8月

