加熱式タバコと電子タバコの公共での禁止がさらに厳格に ~ 香港 「世界で最も喫煙率の低い都市を目指す」

 加熱式タバコと電子タバコ(最近は“新型タバコ”という語は目にしなくなりましたね)について、香港での規制は’22年から、さらに’24年からは強化されたそうですが、加熱式タバコ・電子タバコは所持も禁止に! しかし路上喫煙は、苦情が多いのに… 香港 ’24年6月
またもっと厳しくなったそうです。

 前のと何が違うのかな、とよく読むと、以前の規制は、屋外では行列に並ぶときだけの規制で、「禁止を求める声が大き」かった(前述記事)、「歩行喫煙」は見送られていましたが、公共の場すべてで禁止になったよう。

 少なくとも、道などでのそれらによる受動喫煙はなくなりそうです。

 さて、紙巻タバコはどうなんでしょう?

 香港、公共の場で電子タバコ等の所持を禁止
  =『香港BS(Business Solution)』2026年04月27日=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“香港で2026年4月30日(木)から、電子タバコ・加熱式タバコ・ハーブタバコなどの代替喫煙製品について、公共の場での所持が禁止されます。非商業目的での少量の所持は3,000香港ドル(約61,000円)の定額罰金……商業目的または大量所持の場合は、最大5万香港ドル(約102万円)の罰金と6か月の禁固刑”

“非商業目的での少量の所持とは、「電子タバコのポッド(カートリッジ)5個、ベイプジュース(リキッド)5ml、加熱スティック100本、またはハーブタバコ100本以下」……有効な身分証明書を提示できなかったり、警察官の職務執行を妨害したりした場合には、最高1万香港ドルの罰金が科せられる可能性”

“政府の衛生署は昨日……観光客に周知するため、大規模な広報キャンペーンを実施……代替喫煙製品の「輸入・製造・販売・商業目的での所持」はすでに2022年から禁止されていますが、今回新たに「公共の場での所持」そのものが禁止……公共の場での携帯や喫煙も法令上「所持」とみなされます”

“持ち込みによる日本人逮捕事案が実際に複数発生しています。2026年4月には、香港に到着した日本人男性が、スーツケースに1万8400個の代替喫煙製品を隠して持ち込んだとして、禁固3か月実刑判決を言い渡され、大きなニュースとなり……在香港日本国総領事館も先週……注意喚起を発表”

 日本の報道。

 香港で「電子たばこ禁止」公共の場 所持で罰金6万円から懲役6カ月、観光客も対象
  =『産經新聞』2026/4/30 08:06=

“30日、公共の場での電子たばこや加熱式たばこの所持を禁止する新たな規制が始まった……2022年4月に電子・加熱式たばこの販売が禁止……今回の規制は観光客も対象”

“違反者には罰金や懲役刑を科すことができる”

“紙巻きたばこは対象外”

“ 政府は新規制によって世界で最も喫煙率の低い都市目指すと”

“公共の場での所持に3千香港ドル(約6万1千円)の罰金……量が多い場合には、最高で5万香港ドルの罰金や懲役6カ月

“政府は医療費を抑制するため、たばこ規制を強化。紙巻きたばこについても今年1月に禁煙区域を拡大し、学校や病院などの出入り口から3メートル以内を禁煙としたほか、バス停留所や公共施設の入り口で列に並んでいる間の喫煙も禁じた”

“ 香港の15歳以上の喫煙率は昨年8・5%……昨年までに7・8%まで引き下げる目標を掲げていたが、達成できていない

 香港できょうから公共の場で電子たばこや加熱式たばこ所持禁止 観光客も対象 懲役刑も
  =『テレ朝NEWS』2026年4月30日 14:02=

“30日から、公共の場所での電子たばこや加熱式たばこの所持が禁止されました。観光客も対象

“罰金として3000香港ドル、およそ6万1000円”

“量が商業目的などで多ければ、さらに高い罰金と6カ月の懲役刑などを科される可能性”

“紙巻きたばこは、この規制の対象ではありません”

“当局は2022年から、すでに電子たばこと加熱式たばこの輸入や販売を禁じていて、今後は広く規制を周知し、世界で最も喫煙率が低い都市を目指すと”

 さらに、香港に行く人へ向けての詳しい情報が、以上の各記事より前に発表されていました。

 香港|電子タバコ等の公共の場での所持が全面禁止に(4/30〜)
  =『日本橋夢屋』2026.04.21=

“香港政府は、喫煙率低下を目的とした段階的な規制強化の一環として、2026年4月30日より電子タバコ・加熱式タバコ製品・ハーブタバコ等の「代替喫煙製品(ASP)物質」を公共の場所で所持することを新たに禁止します”

“代替喫煙製品の輸入・製造・販売・商業目的の所持はすでに2022年4月30日より禁止されており、今回の措置はその規制をさらに拡張するもの”

“邦人が逮捕される事案が複数報告されており、在香港日本国総領事館および外務省も注意を呼びかけています”

香港へ渡航される方への注意喚起

香港を訪れる際、アイコスやグローなどの加熱式タバコ製品、電子タバコのリキッドやカートリッジなどを日本から携行することは、2022年以降すでに「輸入禁止」として違法となっています。

その上で、2026年4月30日以降は、公共の場での所持そのものも禁止されます”

“日本人が当地で持込みにより逮捕された事案が複数報告されており、香港では2025年9月の法改正により当局の逮捕権が強化され、取り締まりが急速に厳格化しています”

邦人逮捕事案について

2026年4月、日本から香港に到着した人物の手荷物から電子タバコや加熱式タバコ等約1万8,400本が発見され、禁錮3か月の即時実刑判決……2025年9月の法改正以降の約半年間で23人が禁錮2か月から6か月の実刑判決”

 報道により、刑罰が「懲役」と「禁錮」(一番上の報道では「禁固」、これも間違いではないようですが「禁錮」のほうが一般的だったよう)と書かれています。日本ではその差はなくなりましたが 【2025年6月施行】拘禁刑とは?懲役・禁錮との違いなどわかりやすく解説=『弁護士法人ALG&Associates』2025/11/05=、中国ではまだ両方あるのか、だとしたらこの報道は懲役と禁錮とどちらが正しいのか、今のところ不明です

 

[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
 加熱式タバコ・電子タバコ…“新型タバコ”とは?(=電気式・火を使わないタバコについて) ’18年6月

 “新型タバコ”=〈加熱式タバコ〉と〈電子タバコ〉=について、「正しい知識を持ちましょう」~ 自治体広報~奈良市(大和浩教授の研究を参考) ’21年2月

 加熱式タバコも電子タバコも被害あり「安易に手を出すな」研究医が提言 ’23年8月

 54号(’26年春号)発行のおしらせ『STOP受動喫煙 新聞』[’26年4月17日(金)完成・発送予定] ~ 加熱式タバコの“新・真”受動喫煙! / 教授を終え団体会長に、新活動へ / 住宅の受動喫煙を撲滅する新団体 / 「改正法」“見直し”委員会その後 / 新マンガ登場! / 「喫煙可能店の存在の不思議」

 禁煙レンタカーで、加熱式タバコ・電子タバコは? ’23年11月

 最新号[通刊39号]を7月15日(金)に発行します =受動喫煙テーマの定期刊行紙『STOP受動喫煙 新聞』= ’22年7月

 「Gメン」の活躍が続いています ~ 中国・マカオ ’23年11月

 タイでも受動喫煙は「深刻な問題」 年間死亡者9千人、電子タバコ被害も啓発 ’24年9月

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