吸いガラを道に捨てるのは罰則徴収や犯罪として捕まる可能性が ~ 弁護士解説
「ポイ捨て」などという軽い言い方を私は好みません。ちょっと落とした、というレベルではない、不法投棄です。
今までもこの問題は、逮捕ふくみマスコミで取り上げられてきましたが(→末尾に過去の関連記事リンクを記載)、もはや昔とは違うのです。
つい道端でたばこをポイ捨て→まさかの警察沙汰に!→逮捕ってあり得るの?【弁護士が解説】
=『よろず~』2026.04.26(Sun)=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“喫煙所が見つからず、つい人通りの少ない道端でたばこを吸って……携帯灰皿を持ち合わせておらず、吸い殻は道路脇の排水溝へ投げ捨てた。すると、その様子を見ていた通行人の男性から「今、捨てたよね? 警察を呼ぶから待ってなさい」と厳しく指摘されてしまった”
“たばこのポイ捨ては罪になってしまうのだろうか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。
ーポイ捨ては、法的に見て何罪に問われる可能性があるのでしょうか?
ポイ捨ては複数の法律によって厳しく規制されています。
まず代表的なのが軽犯罪法……公共の場所において「みだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」を拘留または科料に処すと……より重いのが「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」……「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定……違反すると「5年以下の懲役」もしくは「1000万円以下の罰金」、またはその両方が科される可能性があります”
“ー……罰金の相場はどのくらいなのでしょうか。
……
各自治体が定める「路上喫煙禁止条例」などの違反であれば、その場で2000円〜2万円程度の過料(行政罰)を科されるケースが多いでしょう。警察が介入し、軽犯罪法違反として立件された場合は「科料」として1000円以上1万円未満が科されます。さらに悪質とみなされ廃棄物処理法が適用されれば、前述の通り桁違いの罰金が課されるリスクもあります”
“ー実際に「逮捕」される可能性はあるのでしょうか。
たばこ1本のポイ捨てで、その場ですぐに通常逮捕されるケースは稀です。しかし、警察官の制止を無視して逃走しようとしたり、身分証の提示を拒否したり、あるいは何度も繰り返している常習犯とみなされたりした場合は、現行犯逮捕される可能性は否定できません”
“ー自治体の「条例」と、国が定める「法律」では何が違うのでしょうか。
……条例は、その地域独自の秩序を守るためのルール……「景観維持」や「迷惑防止」を目的に過料を科すもので、手続きとしては比較的簡易……軽犯罪法や廃棄物処理法は国家が定める法律……抵触すれば「刑事事件」として扱われ……排水溝へのポイ捨ては、単に街を汚すだけでなく、水質汚染や火災の原因にもなるため、法律違反として厳しく追及される根拠が揃っている”

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