マンション隣人からの受動喫煙で、被害者の妊婦と配偶者への「慰謝料」支払いが加害者へ命じられる ~ 韓国の話です。さて日本は今後?

 「AIによって翻訳されました」とのことで、日本語ところどころ変ですが(タイトルもこれでよいのか不明)、まあ内容はつかめると思います。

 100万ウォンとは11万2千円ほど(『EXCHANGE‐RATES.ORG』)、高額ではないですが、“今後の基準になる”という、画期的な判例のよう。日本での住宅の受動喫煙の裁判については、2012年の名古屋地裁判決(判決は5万円の賠償のみ)だけがいろんな報道やサイトなどで繰り返されているので、他に勝訴の例が無いようですが、今後はこのような例が出てくるのでしょうか。

 自制要請にも隣の家を吸い続けます。 胎児の健康に及ぼす危険性も反映
  =『毎日経済(MAEIL BUSINESS)』2026-07-22 13:42:49=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“隣人が吸ったタバコの煙が家の中に随時入ってきて、被害を受けた妊婦配偶者慰謝料を支給しなければならないという裁判所の判断が出た。 裁判所はタバコの煙が住居生活侵害した不法行為だと見た”

“全州地裁は妊婦A氏と配偶者B氏が隣人のC氏を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、C氏がA氏には100万ウォンを、B氏には50万ウォンを支払うよう判決”

“新婚夫婦のA氏とB氏は昨年5月、廊下型マンションに住んでいた。 当時、A氏は出産を控えた妊婦だった。 しかし、A氏の隣に住んでいたC氏は、家の中とベランダでタバコを吸い続けた。 タバコの煙は壁の隙間とベランダなどを通じてA氏夫婦の家の中に随時入ってきた”

“B氏は管理事務所を通じて何度も喫煙を自制してほしいと要請したが、C氏はタバコを吸い続け……A氏は、病院の診療まで受け……法律救助公団の助けを受けて損害賠償訴訟を起こした”

“争点は、共同住宅の受動喫煙が民法上の不法行為に当たるかどうかと、これによる精神的被害による慰謝料を認めることができるかどうかだった”

“公団は廊下型マンションの構造上、タバコの煙が隣の家に染み込みやすかったという点を強調した。 また、被害日誌と管理事務所の苦情記録、警備員勤務日誌、A氏の診療記録も証拠として提出した。 また、共同住宅管理法が入居者に管理事務所の受動喫煙中断勧告に協力させた規定などを挙げて被害を立証した”

“裁判所は、C氏の喫煙がA氏夫婦の健康権と平穏な住居生活を侵害した不法行為に該当すると……特に妊婦のA氏が経験した精神的苦痛と受動喫煙が胎児の健康に及ぼす危険を考慮し、配偶者より多くの慰謝料を認めた”

“公団関係者は「共同住宅の受動喫煙が単純な隣人間の葛藤ではなく、損害賠償責任が認められる不法行為であることを確認した事例」として「今後、類似の受動喫煙紛争を判断する基準になると期待する」”

 夫婦別々の賠償というのは、日本ではほとんどないのでは。家族単位の訴訟ではなく、会社などでの複数人の訴訟みたいな感覚でしょうか。

 特筆すべきは、「法律救助公団」という存在。法的な解決へ相談に乗り、弁護士の紹介や派遣をしてくれる団体でしょうか。数々の証拠提出も頼もしいですが、裁判所がそれを認めたのは少なくとも今までの日本では無い例です。
 
 画像は(住宅ではないですが)『STOP受動喫煙 新聞』51号の韓国の街の受動喫煙状況のルポより。(大和浩先生の連載)

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