マンション規約に違反の隣人ベランダ喫煙で干したものも被害に! 実害の費用や慰謝料の請求は? 規約に罰則を盛り込めるか?

 身近なお金の問題を扱う情報サイトですが、なぜか受動喫煙・タバコ問題もよくあげてくれていて、またよい記事を公開しました。住宅受動喫煙の問題で、当機構など相談を受ける人が助言している内容とほぼ同じです。

 当機構への相談にも、珍しい例ですが、受動喫煙の被害者からではなく、加害の喫煙者側から、電話で、「隣の人が、うちのタバコのことで何度も怒ってきて、クリーニング代まで請求してきたが、払う義務があるのか?」との質問を受けたこともあります。(私がどう回答したかは後述)

 被害者の怒りはもっともですが、あまり金銭など具体的な要求については、するなとは言いませんが、法や常識を踏まえて慎重に進めましょう。では以下をご参考に。

  マンションは「ベランダ喫煙禁止」なのに、隣から“たばこの煙”が! 布団の“洗濯・乾燥”で「3000円」かかりましたが、管理会社に「罰金3万円」など決めてもらえますか? お隣との関係が悪化するでしょうか?
  =『FINANCIAL FIELD(ファイナンシャルフィールド)』2026.08.01=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

規約でベランダ喫煙が禁止されているにもかかわらず、隣人がたばこを吸い、布団に臭いが染みついてしまった……「実費だけでなく、迷惑料も含めて罰金3万円くらい払ってほしい」と思う人もいるかもしれません。しかし、怒りに任せて管理会社に直談判し、相手に独自の罰金を科そうとする行為にはリスクが潜んでいます……行動を起こす前に知っておきたい危険性や、喫煙をやめてもらうための方法を解説します”

リスク1:「恐喝」や「強要」と受け取られる可能性
被害を受けた側が自由にペナルティーを設定できるわけではありません……法律(民法)における損害賠償は、原則として「実際に生じた損害(今回の場合は洗濯・乾燥にかかった実費の3000円)」を補てんするもの……裁判などの法的手続きを経ず、当事者間で「迷惑料」や「罰金」名目として独自の金額……を強く要求すると……恐喝罪や強要罪などの思わぬ法的トラブルに発展する可能性があります”

リスク2:管理会社には強制力がない
管理会社は、マンションの維持管理を委託されている民間企業であり、住人に対して法的な強制力を行使したり、独自に罰金を徴収したりする権限はありません

リスク3:近隣トラブルが深刻化する恐れ
証拠が十分でないまま特定の部屋を名指しして責任を追及すると、相手が「自分ではない」と否定した場合、証拠の有無を巡る対立に発展する可能性”

 ではどうすればよいか。規約を厳格化することはできるでしょうか?

“マンションによっては管理規約に基づく違約金違反金などの定めを設けている場合があります”

“管理規約を変更するには所定の手続きが必要……管理組合の総会を招集し、総会に出席した組合員およびその議決権の各4分の3以上の賛成を得ることが求められます”

“規約に違反金の規定を設けても、その内容が著しく高額である場合には有効性が問題となる可能性”

“規約を簡単に変更したり、自由な金額で違反金を設けたりできるわけではありません。どうしても責任を追及したい場合は、損害賠償請求などの法的手続きを検討することになりますが、時間と労力を要するため現実的にはハードルが高いでしょう”

“被害の拡大を防ぐには、証拠に基づいた段階的な対応が重要です。

まずは、被害を受けた日時や風向き、たばこの臭いがした時間帯などをノートやスマートフォンのメモに記録し、クリーニング代などの領収書を保管……継続的な被害の記録は、万一、損害賠償請求などの法的措置を検討する際にも、社会生活上の我慢の限度(受忍限度)を超えていることを示す重要な資料となります”

“次に、管理会社(または管理組合)には、「特定の個人を処分してほしい」と求めるのではなく、「ベランダからのたばこの煙によって実害(布団のクリーニング代3000円)が生じているため、全戸に向けて『規約でベランダ喫煙は禁止されていること』や『実害が発生した場合には損害賠償請求につながる可能性があること』を周知してほしい」と依頼する方法が有効”

ほかにも同様の被害を受けている住民がいれば、管理会社や管理組合も対応しやすくなる

“「いつ、どれくらいの被害があったか」という詳細な記録と、クリーニング代などの領収書をしっかり残すことが大切です。これらは、法的に認められる範囲で損害賠償を求める際や、被害の深刻さを示す際の重要な資料となります”

 規約については、あいまいだったものを、“受動喫煙の禁止”を追加させた人の例があります。→『STOP受動喫煙 新聞』43号=’23年・夏号=発行 「マンションの受動喫煙を禁止とする規約成立」など役立つ情報を多数掲載 ~ 唯一の“受動喫煙問題”定期刊行紙『STOP受動喫煙 新聞』、ほか、下記の過去記事参照。
 

 
 なお、当機構への、受動喫煙「加害者」からの、被害者からの苦情に対する相談(“逆被害”だということ?)への、私の回答は――(注:これが絶対正解とは限りませんが、一般的な回答と思います。もっとよい回答が考えられましたら今後の参考にしますのでフォームやコメント欄でお教えいただければ)

 「まずは、受動喫煙を他人に与え、洗濯物が汚染されたという実害まであることについては明白な加害ですので、
菓子折りでも持っていって十分に謝罪し、
今後は、そちらに受動喫煙が及ばないよう、離れた場所で吸うとか閉め切って吸うとかの措置を約束すること。
 クリーニング代は、正当・妥当な額で領収書もあれば、一度払った方がよいかもしれないが、
あまりに不当な額や、何回もの要求であれば、前述の謝罪と約束をしっかりしたうえで

『支払いについては、あまりに高額で、今は払うと決められませんので、
裁判等、起こしていただければ、その結果には従いますので』、

と、腰低く丁重にお詫びするのがよいのではないでしょうか」

 
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
 “受動喫煙の可能性がある喫煙は禁止” マンション規約が新たに “喫煙者側が証明すべき” ’23年12月

 マンション・アパートでの受動喫煙「被害者たちの声」が増えている 規約改正も実現 ’23年11月

 ベランダ喫煙による被害の法律相談 (’23年12月)「洗濯物に臭いがつく」 ’24年1月

 禁煙のベランダで喫煙! 注意すると…… 実体験の漫画 ’23年10月

 隣のベランダ喫煙で布団がすべてタバコ臭になること5回! 大家の注意により…? ’23年6月

 ベランダ喫煙での洗濯物被害に、クリーニング代の請求は ’23年8月

 ベランダ喫煙の法律での制限は? “規約で禁止でなくても、他者への受動喫煙は禁止です” ’24年6月

 「屋外や私有地での喫煙でも配慮義務があります」 自治体=東京都荒川区=の広報 ’25年1月

 「私有地でも喫煙禁止」の是非?・・・他者への受動喫煙は禁止が当然です ’25年3月

 タバコ臭のカン違いで、マンション中が大騒動に?! 発生源の特定と注意は慎重に! ’26年2月

 隣人からの受動喫煙をやめさせる法的根拠 弁護士見解 (’24年12月) ’24年12月

 近隣住民による被害がある集合住宅は「引っ越し代」を請求できる場合も ~ 法律で“管理者がトラブルに対応する義務”が定められています ~ 民法601条 ’24年5月

 受動喫煙のない住宅を選ぶには? 問題の多い物件とは? 【女性が知っておくべき「賃貸物件」基本のき】 ’24年2月

 〈マンションで加熱式タバコを規制した例〉加害者 “悪いと思っていなかった” 加熱式タバコの勝手な思い込み……など、「集合住宅受動喫煙」の解決への重要点! / ベランダとバルコニーとテラスの違いは? ’26年6月

STOP受動喫煙 新聞』 季刊・年1200円
 さらなる情報が読める! 各種サービスがある、当機構への入会=『STOP受動喫煙 新聞』のご購読=をおすすめします。

 ☆画像はクリックで「紙面案内・入会特典」ページが開きます。

マンション規約に違反の隣人ベランダ喫煙で干したものも被害に! 実害の費用や慰謝料の請求は? 規約に罰則を盛り込めるか?” に対して1件のコメントがあります。

  1. タバコ問題は大人全員の問題です。 より:

    「離れた場所で吸うとか閉め切って吸うとかの措置を約束」のくだりは受動喫煙の観点からまずいと思います。吸わせることを暗に認めることになるので。窓を閉め切ってもタバコを吸えば被害は出るし、「離れた距離」という表現もあいまいなので、喫煙者感覚(このくらいなら大丈夫だろう)の離れたところで吸って被害を与えた時に、被害者が苦情を訴えても「離れて吸う約束は守っている」と反論されかねないです。
    タバコを吸えば被害は発生(ガスもでている。閉め切ってももれる)することを伝えた上で、シンプルに「今後は、そちらに受動喫煙が及ばないよう約束すること」で良いと思います。また「裁判等、起こしていただければ、その結果には従いますので」も被害者に裁判の負担を負わせるような発言だと思います。記事にもあるようにタバコ被害の裁判はハードルが高いです。なぜこのようなことを付け加えたのか疑問に思いました。

コメントを残す

* が付いている欄は必須項目です。
アドレスは公開しませんが、内容確認の場合がありますのでご記入ください。
(名前は記入されたまま公開します。過去のコメント集「被害者のコエ」参照)
公開は内容確認後となります。若干の要約・修正や、公開しないこともあります。
※公開向けではない個人的な相談や意見は「お問い合わせフォーム」へお願いします。
※受動喫煙と関係ないこと、喫煙の非難などは書かないでください。

当機構からの回答や連絡は、必ずあるわけではありません。
投稿の方への、一般の方からの助言・ご意見・励ましの言葉も歓迎しています。
(その方のコメント末尾「返信」をクリックして投稿してください)

※公開したコメントの削除は基本できません。
 (より良くするための修正は検討します)
 コメント文の転載等その後の使用権は、当機構が有します。
 無断転載を禁じます。

*