職場の受動喫煙は「安全配慮義務違反」、損害賠償の可能性あり

 本ニュースでもなんども引用させていただいております、
身近な問題を弁護士が回答する、ためになるサイト『弁護士ドットコムNEWS』。

 「タバコの煙に困っているという相談が、弁護士ドットコムにいくつも寄せられている」
とのことで、最近の記事では、職場の受動喫煙問題も追究しています。

 受動喫煙から逃げられない 職場の「名ばかり分煙」がもたらすリスク
  =『弁護士ドットコムNEWS』2018年11月24日 09時58分(杉山和也弁護士)=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“タバコの煙に困っているという相談が、弁護士ドットコムにいくつも寄せられている。ある相談者の場合は、会社の喫煙所に特段囲いがされていないため、誰かがタバコ休憩をするたびに煙に悩まされているという。自らもかつて喫煙者だったが、病気をきっかけに数年前にタバコをやめており、受動喫煙で健康を再び害さないか心配している様子だ”

“別の相談者……「分煙とは名ばかりで部屋の隅で吸う感じ」……扇風機を回すことをあまり許してもらえず、寒さを理由に窓を開けることもあまり認めてもらえない”

“「……従業員に対する安全配慮義務違反として、損害賠償の対象となる可能性があります」”

 「従業員に対する安全配慮義務違反」「損害賠償の対象となる可能性」とのことです。

 職場で少しでも受動喫煙、タバコの臭いがあったら(三次喫煙=サードハンドスモークも含む)、
遠慮なく申し入れを行いましょう。

 当機構本ニュース・コラム、『STOP受動喫煙 新聞』のいままでの記事もご参考にしてください。

※以下、当サイトの職場関連の主なもの。
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 仕事中の喫煙は禁止・違反は退職に ~“サボリ”と「受動喫煙」の問題
 職場受動喫煙で和解勝利! 「労働審判」440万円支払い確定
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 「仕事中禁煙」は法的に問題なし
 職場の受動喫煙対策はどう変わるか
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※『STOP受動喫煙 新聞』関連掲載号
 職場の受動喫煙撲滅を求める裁判8号12号15号
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職場の受動喫煙は「安全配慮義務違反」、損害賠償の可能性あり” に対して1件のコメントがあります。

  1. ユカタン より:

    よく、ガソリンスタンドなんかで働く人達は、すっかりガソリンの臭いに慣れるか、逆に好きになると言います。
    うちの母親は若い頃6年ばかしガソリンスタンドに働いて、ガソリンの臭いが好きだと言う話です。
    そのように、煙草より先に、強烈な臭いに慣れ親しんだせいなのか、
    煙草の臭いを昔から嫌う様子さえ、全くありませんでした。

    臭いに慣れる、麻痺するは怖いことです。 

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