庁舎内の喫煙室が撤去になります ~ 申し入れの効果は? ~ 横浜第二合同庁舎

 横浜市中区、馬車道からほど近いところに「横浜第二合同庁舎(「第2庁舎」表記の場所もあり)という古い建物があり、私はその食堂に行くことがありますが、

第二庁舎の外観

 3月の昼過ぎに行ったところ、庁舎の入口に入るや、強烈なタバコ臭がしました。

 かねてから、その入口の奥の方にある喫煙室が気になってはいたのですが、いままでは早い時間に行くことが多かったせいか、
私の動線ではとくに臭わなかったので、利用は少ないのかな、換気か閉鎖性がよいのかな、と楽観視していたものです。

 しかしその日は、近づいたわけでもないのに、離れたところまで本当に臭く、服にも染みつくほどだったので、管理団体を調べて、行った当日、苦情を個人名で送りました。

 以下はそのほぼ同文です。画像はクリックで拡大します。
 (※検索で、管理は国交省だとおもって送った文です。すると「財務省 関東財務局 横浜財務事務所に送れ」と返信があったので送りなおしたのですが、そちらの送信自動返信がなく、送信前の印刷をし忘れたもので)

 そして、それに対して、翌週3月19日(火)にメールで返信がありました。
 同文を以下にあげます。太字化は私がしたものです。

この度は横浜第2合同庁舎の施設に関しましてご不快の念をおかけし、誠に申し訳ございません。

ご意見を頂戴いたしました1階ロビーの喫煙所については、改正健康増進法の動きを踏まえ2019年6月末をもって閉鎖する予定となっております。
また、お客様にご不快の念を抱かせることのないよう、合同庁舎入居官署に対して、喫煙マナーに関する注意喚起を行うことといたします。

この度は貴重なご意見を頂戴し、ありがとうございました。

【本件に関する連絡先】
関東財務局 横浜財務事務所 総務課 合同庁舎管理室
担当:長澤
電話番号:045-211-1295

 「改正健康増進法の動きを踏まえ……予定」とは、苦情とは関係なく決まっていたということでしょうか。
 改正法の段階施行では、たしかに7月1日より「行政機関の庁舎」は屋内禁煙となっています。→厚労省サイト「改正健康増進法の体系」参照

 しかし、それなら撤去をもっと早くにできないか、またその後も臭い時があったので、撤去までの受動喫煙発生量を、回答にある「マナーに関する注意喚起」によって、少しでも減らせないか……、と思えましたので、もう一度申し入れをしました。

 以下が’19年4月15日(月)に送信したフォーム画面です。

 そして、一週後の4月22日(月)に、メールで回答がありました。以下、全文です。

 要望の“どうせなら撤去の前倒しを”、に対しては、
 「施行日に合わせた動きであることから、喫煙所利用者の理解が最も得られる日」
 と。なるほどとも思いつつ、なぜ、それまでの理解などが必要なのか? 解りませんが、まあよしとしましょう。

 注意喚起はしたとのことでしたので、クサイのを覚悟して見てきました。

 

 オモテには撤去の予定や、“煙が外へ洩れないよう” のマナー喚起の掲示が見られます。たまたま利用者が開いたので見えた、扉の内側にもあったと思います。

 「勤務時間中の職員の利用を禁止」の掲示もあります。撮影は平日の11:45ころでした。みなさん、お早い休憩時間なのですね。

 庁舎の食堂についての情報→『禁煙スタイル』

≪追記≫(’19年7月2日)

 そして、改正法施行の7月1日に行くと、完全に閉鎖されていました。
 
 7月1日は携帯の電池がなくなったので撮影できず、2日に写したものです。
 前日1日はまだ中の中央に“分煙機”(吸煙する機械)が置いてあったのですが、この日はなくなっていました(右の写真)。
 受付の、警備員服の若い女性に「喫煙室はどこに行きましたか? 屋外には?」とたずねましたら、屋外もどこも、敷地内は喫煙所なしになりました、とことでした。
 (喫煙者と思われないよう、「それはいいことですね」と微笑みかけましたら、微笑み返してくれました)
 →末尾にさらに追記あり。

 さて、その足で、日本初の条例を制定した総本山、神奈川県庁にも行ってみました。
 受付で訊きますと、新庁舎一階の「喫茶ともしび」の外側、屋外にのみあるとのこと、分庁舎も含め、県庁ではそこ一カ所だけとのこと。
 しかし見てみると、道路にも入口にも近く、入口から出た時は若干臭ったものです。

   

 これは、厚労省健康局長による今年2月の通知に、反するものです。
 今度は県庁に、質問・申し入れをする予定です。

≪さらに追記≫(’19年9月3日)
 8月末に第二合同庁舎のその元喫煙所(あいかわらず扉を閉鎖したままの無駄スペース)を見てみたら、扉に「屋外喫煙所への行き方」が掲示されていました。結局つくったようです。
 行ってみましたら、奥まったところにあり、厚労省通知の「通常利用しない場所」の条件は一応満たしていました。普通の歩道通行人が受動喫煙にあう県庁にくらべればましでしたが、駐車場付近に行くと臭いましたので、やはり問題といえます。

 第2庁舎の喫煙所。あらためて’20年4月23日に撮影。

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