求人に、職場の“禁煙・分煙・喫煙可”が示されることになります

 企業や団体など事業所の求人募集に、禁煙かどうかを詳しく明示するようになるということです。

 受動喫煙対策、求人に明示義務 厚労省
  =『日本経済新聞』2019/3/27 15:44 =

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“現行では……人材を募集する際、賃金や労働時間などの労働条件を明示することが義務付けられている。今回は職場における受動喫煙の対策を追加する”

“「屋内禁煙」「喫煙可」「屋内原則禁煙(喫煙室あり)」といったルールを記載する。働く場所が複数にまたがる場合は、それぞれ明示する必要がある”

 職安などの求人で受動喫煙のない職場を探すのは、面倒がありました。それについては以下、昨年の本サイトに私の体験を書いています。今回の報道内容を予測していた産業新聞の記事の引用の後にあります。

 職場の禁煙・受動喫煙対策はどう変わるか? 「改正健康増進法成立」を産業紙が解説 2018年8月31日
 

 なお、今年のMASH講演イベントは、職場の問題を扱います。

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求人に、職場の“禁煙・分煙・喫煙可”が示されることになります” に対して3件のコメントがあります。

  1. 受動喫煙撲滅機構 より:

    ユカタンさんへ

     工事関係者の路上喫煙には、工事の発注者がどこか調べて、苦情を言ってください。
     市区町村など自治体なら、善処してくれるでしょう。私も言ってやめさせたことがあります。
     工事発注者がビルの所有者など企業であっても、なんらかの対応はしてくれると思います。行政でない場合は特に、その苦情電話を録音しておいてください。(問い合わせフォームからの送信でも記録を残して)
     対応が悪ければ、それをこのサイトなどで公開することも考えられます。
     善処してくれた場合も、その評価と、再発防止のために掲載してもよいです。

    1. ユカタン より:

      受動喫煙撲滅機構様、貴重なアドバイスをありがとうございます!

      次にそのようになりましたら実行してみます。

      いつもお世話になってます。

        

  2. パンダ より:

    受動喫煙防止条例ができたので、求人に禁煙などの記載の要望を厚労省のサイトから投稿させて頂きました。

    非喫煙者が入社後に喫煙や分煙により受動喫煙の被害を受けない為、退職しなくてはいけない状況を避ける為には必要な事だと思います。

    働き手が減少している現代です。
    病気になり働き手が減るのは痛手だと思います。
    タバコが廃止されない限り、ほとんどの企業が「勤務時間中の喫煙禁止」「喫煙者は不採用」になればいいなと思っています。

    非喫煙者や受動喫煙症、喘息、化学物質過敏症などの患者は世の中の一人一人の意識が変わるのを待っているのです。

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