“風呂屋の中(屋内)に灰皿! 受動喫煙被害発生” で保健所へ申し入れ、回答がありました
以前にお知らせしました、世田谷区の銭湯の屋内での喫煙可・受動喫煙被害への、渡辺文学当機構理事による受動喫煙撲滅活動の、続報です。
→2019年3月15日 銭湯の中に灰皿!? お風呂あがりの受動喫煙~洗った体がタバコ臭くなった…‼
渡辺理事がその後4月に区の保健所に申し入れをしたところ、5月末に回答があったとのことで、公開します。(画像はクリックで拡大します。左上には理事の住所がありましたのでそこだけ消しています)
以下抜粋です。「……」は文省略・太字化は引用者によります。
世田谷保健所長 辻 佳織
増穂湯のロビーから灰皿撤去の要望書について(回答)
……区でも、法や都条例に則り、受動喫煙による健康影響を受けやすい未成年者や妊産婦、患者や従業員等に配慮することが重要であると考え、喫煙する人としない人、双方が知識と理解を深め、お互いに相手を思いやつて行動できるよう、周知・啓発の準備を進めております。
増穂湯のロビーにつきましては、ご指摘のとおり、現在も灰皿が置かれておりましたので……「施設管理者は……受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないこと」や、「公衆浴場は、法や都条例における施設類型では『第二種施設』に位置づけられるので、令和2年4月1日以降も改善されない場合には、法や都条例に基づく指導等が行われること」などを丁寧にご説明いたしましたが、灰皿の撤去に関する明確なお答えをいただけていない状況です。
区といたしましては、引き続きあらゆる機会を捉え、増穂湯に対して粘り強く受動喫煙防止の対策を講ずるよう求めてまいります。
何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
担当:世田谷保健所健康企画課 増田・日永田
電話:03-5432-2354
自治体にしては、いちおう前向きな回答のようですが、“来年の4月1日までに”とは、ずいぶん悠長ですね? 改正法に従うだけではないですか。
なお、渡辺理事は数年前から申し入れをしており、以前に区の担当者がこの増穂湯に“指導”に行ったことがあるそうですが、なんと“塩をまかれた”、とのことでした。
この話を理事が「無煙社会をめざす会」定例会で話したところ、「公務執行妨害では?」との声が上がり、同席していた弁護士からは「塩をまく行為は暴行罪にあたるとの判例が出たことがある」とのことでした。
今後どうなるか、なにかあればお知らせします。
この銭湯の情報→増穂湯(ますほゆ) せたがや銭湯ガイド
上記の「ガイド」の写真には、灰皿が写っています。→東京銭湯-TOKYO SENTO- (下の小さい写真上の左から4つ目。ポイントすると上の大きな画面がそれに移ります)
【追記】
’19年8月28日にも“偵察”に行ったところ、変わっていなかったそうです。
以下、渡辺理事からのメールです。
昨夜、久しぶりに世田谷区の銭湯「増保湯」に行って来ました。
相変わらず、クリスタルの灰皿が二つ、ロビーのテーブルの上にあり、ご丁寧にマッチの大箱も用意されています。
これまで、恐らく10回以上、同区保健所に申し入れを行い、また、増保湯にも「受動喫煙」の有害性の資料も送っているのですが、一向にらちがあきません。
昨夜の「証拠写真」(上記)をご高覧ください。渡辺文学
【再度追記】
’20年4月、“条例に従って”、とうとう禁煙化したそうです。→銭湯も禁煙です ’20年5月6日