政府広報「屋内は原則禁煙に!…取組が変わる!」
受動喫煙撲滅への、「政府広報」がありました。
屋内は原則禁煙に!受動喫煙をなくすための取組が変わる!
=『政府広報オンライン』(2019年)7月19日→2021年10月1日= ※本記事作成時にリンクしたページは更新されましたので、リンクは’21年の更新分にさしかえましたが、上記の題および以下の文は’19年の記載からの引用のままです。
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によるものもあります。
“受動喫煙対策の新しいルールのポイントは次のとおりです。
(1)多くの施設において、屋内が原則、禁煙に
多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した個人に30万円以下の過料が科されることもあります。
なお、施設によっては専用の喫煙室がある場合もあります。また、敷地内が、原則禁煙となる施設もあります。
学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス・航空機などは、屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできません。
ただし、施設の屋外には、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)の設置ができます。”“<喫煙が可能な場合>
屋内に喫煙をすることができる場所を設けるときには、法律で定められた次のような技術的な基準を満たさなければなりません。(1)喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
(2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
(3)たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること”“屋外の喫煙場所設置に関する規制は法律や条例では設けられていませんが(※)、受動喫煙を生じさせることがない場所に設置するよう配慮することが求められています。
(※)特定屋外喫煙場所を除く”“2019年7月1日から
学校、児童福祉施設、病院、行政機関などが「敷地内禁煙」に
ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。2020年4月1日から
飲食店やオフィス、事業所、交通機関など、上記以外のすべての施設が「原則屋内禁煙」に
ただし、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。”
この分類は、非常にとっつきにくいですね。
早く全面禁煙に向かって、例外を消していく必要があります。
20歳以下はコンビニの利用が出来なくなりますか?
それともコンビニの灰皿撤去になりますか?
灰皿を残してあるコンビニは、喫煙者対象ですから20歳以下は利用できなくても仕方ないですし、20歳以下の利用は受動喫煙に遭うのでコンビニ側がお断りしなければいけませんよね。
灰皿が置いてあるだけでも臭いはしてきます。
それは有害物質が流れてきているので受動喫煙になりますよね。