来年4月・全国的な禁煙化、知っていますか?=喫煙店は申請が必要です=テレビがわかりやすい特集
国の法である「改正健康増進法」により、来年2020年4月から、飲食店などは原則禁煙になります。
当サイトや『STOP受動喫煙 新聞』の愛読者の皆さんには“いまさら”のことですが、世間一般には、規制の対象となる飲食店の経営者でさえ、よく知らない人が多くいるようです。
人を雇う店は全て禁煙という東京都や千葉市の条例に比べれば“ユルすぎ”と批判されているこの国法ですが、(→東京・千葉の条例などについては末尾にリンク)
しかし、新規開業店は禁煙でなければならず、また前からある店も、喫煙店で居続けるには、申請が必要です。
大阪のテレビがわかりやすく特集していました。
来年4月開始でもまだ知らない?飲食店の喫煙可能ステッカーとは?今後の店選びにも
=『ミント!』(MBS)2019年09月10日(火)放送=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“来年4月から始まる飲食店の原則禁煙!しかし条件を満たした店であれば、申請した上で『喫煙可能店』と書かれたステッカーを店が掲示すれば、喫煙が可能になる場合もあります。しかしその場合、店には20歳未満の人は入れないことになります。まだ知らない人も多いこのルール、対応に苦悩する最前線を取材しました”
“中にはすでに禁煙に踏み切ったという店もありました。取材に伺ったのは大阪の「ガスト堺筋本町店」。以前はタバコが吸えたのですが、現在は吸えません……ガストやバーミヤンなどを展開する「すかいらーくホールディングス」は、今年9月から全国約3200店舗全てを禁煙にし、屋外の灰皿も撤去しました。ガストの大阪梅田エリアスーパーバイザーの伊佐潤さんに聞きました。
(伊佐さん)「以前はこちらが喫煙席でした。」
……
(辻解説委員)「扉は無かった?」
(伊佐さん)「エアカーテンが付いていましたので、風を出して煙がこちらに来ないようにはしておりました。」
(辻解説委員)「使われなくなったエアカーテンが全国のガストにあるということですね。コンセントが抜けている…歴史を物語っていますね。」”“しかし一定の条件を満たす店は、“経過措置”で喫煙が認められることになります。受動喫煙防止対策を進める大阪市健康局健康推進部の林智世子さんによると、その条件は以下の通りです。
【経過措置の対象となる飲食店の条件】
1:2020年4月1日時点で営業している。
2:個人経営または資本金が5000万円以下。
3:客席面積が100平方メートル以下の小規模である。経過措置を受けるには自治体への申請が必要で、“喫煙可能ステッカー”を店頭に掲示しなければいけません。しかも、その店には20歳未満は立ち入りできないという年齢制限が付きます。”
“経過措置の対象となる飲食店は大阪市内だけでも約3万7000店舗。大阪市では、その内の半数ぐらいが喫煙の申請を行うのではと予測しています。
(辻解説委員)「今のところ喫煙可能店の申請数は?」
(林さん)「140店弱ぐらい。」
(辻解説委員)「店頭にステッカーを貼るというのは法律で決まっている?」
(林さん)「そうですね」”“【届け出ず喫煙させると厳しい罰則も】
来年4月以降に『喫煙可能ステッカー』を掲出せずに申請無しで客に喫煙をさせていた場合、罰則の対象となり最大で50万円の罰金が科せられる違法状態となってしまいます。『喫煙』か『禁煙』か。……来年4月までに決断しなければいけません。”
画像は、左より、施行日程・施行日と内容詳細・厚労省「けむいモン」機構名を入れたもの(団体として登録すればだれでも作れます) ☆各画像はクリックで拡大します。
〈都条例施行〉全てのお店で喫煙・禁煙の表示が始まりました=違反店は通報を
成立しました! 千葉市の受動喫煙防止条例
千葉市がさらに長い「受動喫煙防止条例」啓発動画を作成・公開しました♪
他にもありますので右のカテゴリーまたは右上窓で検索してみてください。
うちでは、今日もお隣が喫煙しています。
用事があって喫煙している部屋近くの隣の部屋に行ったところ、それだけで、咳が出てきたので分かりました。
どこまで有害物質が入ってきているのだろうと、恐ろしくなります。
外に向けて扇風機も回したのですが、効果なしでした。
これではトイレにも行けません。
受動喫煙症の私は、発作を起せばどんどん気道壁が厚くなり、呼吸困難を起こすようになります。
呼吸困難を起こせば命を落とす事もあるのです。
昨日は環境省に、空気の汚染の観点から、喫煙問題について考えて貰えないか、相談してみました。
少しでも早く国や社会が動いてくれる事を願っています。
しかし、それまで生きていられるのかな?