ベランダ喫煙に、慰謝料は?!

 社会問題化している“住宅の受動喫煙被害”。
 ひとつの回答(見解)といえる記事を紹介します。

 隣人がベランダで喫煙!ひどい場合は慰謝料をもらえるの
  =『FINANCIAL FIELD(ファイナンシャルフィールド)』5/12(土)18:40配信=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“一般的な分譲マンションでもベランダは共用部分とされていることが多く、共用部分での喫煙を禁止している規約も多いと思われます”

“隣家や下階の住民がベランダで喫煙する臭いに迷惑をした場合、喫煙者は、管理規約に違反していることは明白です”

“何度も注意をしたにもかかわらず、継続的に喫煙が繰り返されるような場合には、慰謝料請求の対象となることもあるでしょう”

 受動喫煙撲滅機構への相談や例会参加は大半が住宅被害者で、また「無煙社会をめざす会」定例会 などへの参加者でも、以前は多かった職場その他の訴えは減って、住宅の受動喫煙被害ばかりになっています。

 撲滅に向かっていくことを願い、活動しています。

≪参考≫
 「 住宅・タバコ問題解決.net」  (当サイト「リンク」欄にもあります)

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