“スモハラ”=「スモーク・ハラスメント」、知っていますか?
“スモハラ” = スモーク・ハラスメント。
職場などで、受動喫煙を受け続けてしまうハラスメント、迷惑行為のこと、です。
(一時的な受動喫煙被害に対しては、あまりいわないようです)
「スモハラ」=『コトバンク』=
「スモークハラスメント」=フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この言葉は、自動車教習所に勤務していた男性による受動喫煙被害に対しての訴訟がマスコミで報道されてから、とくに広まってきたようです。 →関連記事、末尾に列記。
このかたの法廷闘争は、『STOP受動喫煙 新聞』第8号から、小さな続報も含めて連載し、第15号でその和解・終結を掲載しました。
※その後も、その方による、さらなる職場の喫煙所移動と、公共の場所での受動喫煙撲滅活動を第19号で報道、また韓国国営放送からの取材を第22号に掲載しています。
【スモハラ事件 各報道】
当時の報道で、今でも開けるものを列記します。(囲みは上の記事の抜粋、「…」は文省略・太字化は引用者によります)
受動喫煙訴訟、原告の請求を棄却 地裁判決
=『カナロコ(神奈川新聞)』2015/11/19 20:50=
たばこの煙「スモハラ訴訟」原告敗訴で分かったこと
=『まいじつ』2015.11.25 17:30=
会社内で受動喫煙被害 職員に解決金100万円で調停成立
=『カナロコ(神奈川新聞)』2016年05月19日14:54=
“職場内の喫煙所から漏れた煙による受動喫煙被害で持病の心臓病が悪化したとして…自動車教習所に勤める男性…が、運営会社に1千万円の損害賠償を求めた訴訟は、東京高裁で民事調停に移行し、解決金100万円で調停が成立していたことが…分かった”
“調停の内容には、会社は経営に支障のない範囲で受動喫煙防止のための環境整備に努めることも盛り込まれた”
“男性は心臓病を発症し、会社に教習所内の執務室を禁煙にするよう依頼。会社側は執務室内を間仕切りして喫煙所としたが、扉が開いたままの状態が多かった上、執務室側に設けられた通風口から煙が漏れる不備があり、症状が悪化”
“喫煙所近くの机に席替えさせられたり、喫煙所の扉を閉めさせるよう頼んでも放置されたりしたことが「スモークハラスメント(喫煙に関する嫌がらせ行為)」に当たると主張していた”
もはや暴力!? 周囲を不快にするスモークハラスメント体験談3選
=『ウーマンエキサイト』2016年5月26日 21:00=
スモークハラスメントを防止するためには
=『わくわくT-PEC』「喫煙対策」2017.11.22=
“また2016年6月には、大手住宅メーカーの社員だった女性(55)が職場の受動喫煙対策が不十分で健康被害を受けたなどとして、同社に約590万円の賠償を求めた訴訟が大阪高裁であり、会社側が女性に解決金約350万円を支払う内容で和解しています”
“少量でも1週間単位では侮れない量となる
職場は、1日の生活時間の中で最も長い時間を過ごす場所です。そのため、喫煙所から漏れてきて吸い込んでしまう煙がたとえ少量だとしても、1日単位、1週間単位では膨大な量となります”“飲み会での性的な言動も、セクハラの対象として厳しく見られます……タバコも同様です…幹事は…「原則禁煙で…喫煙者は喫煙ブースでタバコを吸う」などの配慮が必要”
“非喫煙者が受動喫煙の被害に遭っていないかを確認することが大切です。勤務時間内であれ、飲み会などの勤務時間外であれスモークハラスメントの対策をしっかりとっている会社は、人材募集をかけやすくなります”
受動喫煙とは三次喫煙まで入りますか?
三次喫煙で発作が出ても、一般の人は分かりません。
基準があっても、三次喫煙だと基準値以下の場合があります。
現在の受動喫煙防止法や改正健康増進法では二次喫煙までですよね。
三次喫煙での受動喫煙被害は我慢するしか無いのでしょうか?
三次喫煙の方が二次喫煙より、時間的にも長いので受動喫煙被害が大きくなると思うのですが。
例えば、喫煙直後のエレベータ、喫煙直後の室内、喫煙直後の入店などです。
また、温度計や湿度計のように、掛けておくだけで簡単に測れる測定機があれば分かりやすいと思います。