4月法施行で喫煙場所はどうなるか? ~“喫煙場所の見分け方”
4月1日から「改正健康増進法」が全面施行、仕事の事務所は禁煙となります。
詳しく分類して書かれた報道がありましたので紹介します。
(初めのほうに関連する過去の記事へのリンクもあるので、そちらもお読みください)
あなたの職場はどうなる? 4月以降も喫煙できる場所の見分け方
=『マイナビニュース』2020/03/02 17:30=
要点を以下抜粋しました。「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“・【ルール】オフィス内は原則的に禁煙。喫煙禁止場所での喫煙や喫煙器具、灰皿などの設置は罰則対象となる
屋内でタバコが吸えなくなるだけでなく、施設管理者に対して灰皿の設置も禁じている……罰則は最大で50万円以下の罰金になるので、「ま、いっか」は通じない”
“飲食店と同様、喫煙専用室を設けることで屋内喫煙が例外的に認められる”
“■「喫煙専用室」「加熱式タバコ専用喫煙室」の条件
(1)煙が流出しないよう、床面から天井まで壁で仕切られた独立した部屋であること。
(2)タバコの煙が屋外などに排気される設備の設置し、排気先にも悪影響がないこと。
(3)空気がきちんと循環されるよう、室外から室内に流入する空気の気流が0.2毎秒以上であること……など。”“屋外に喫煙所を設置することはできる……オフィスなどの場合、屋外は規制の対象外となっているためだ。
ただし、その場合も非喫煙者が近くを通らなくても済むよう、建物の出入口からなるべく離れたところに設置し、近隣に迷惑がかからないような配慮が求められているので、副流煙が周囲の迷惑にならないよう、喫煙者は常に気を配ろう”
写真は2011年撮影、京都府庁入口内にあった喫煙所です。このような上から下までの壁で囲まれてはいない、部屋になっていない形式は、飲食店・職場とも認められなくなります。なおここは庁舎なので、部屋になっていても’19年7月以降に屋内にあったら違反です=以下に詳述=
さらに、学校や病院での喫煙所も解説。こちらは昨年7月より禁煙実施義務が施行されているものです。
“■学校や病院でタバコが吸いたい場合は?
・【ルール】屋内は全面的に禁煙で、「喫煙専用室」などの設置も認められない。喫煙禁止場所での喫煙器具、設備などの設置も禁止
オフィスなどと違い、屋内における喫煙スペースの設置は例外さえ認められないというのが第一種施設である。よって、病院内などで喫煙所を探しても無駄だ……”
“・【例外】「受動喫煙を防止するための必要な措置がとられた屋外」にのみ、特定の喫煙場所を設置することができる。
■「特定屋外喫煙場所」の条件(1)喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること。
(2)喫煙場所であることを明記した標識を掲示すること。
(3)施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること。(3)は建物の出入り口の前ではなく、建物の裏や屋上などを指す。ただし、東京都の条例では小学校、中学校、高等学校、保育所、幼稚園など、教育施設は屋外であっても喫煙所の設置を認めていないので、地方自治体によってケース・バイ・ケース”
最後に、飲食店の「例外」も。
“■【例外の例外】フロア別にタバコを吸える店もある?
例外中の例外ということになりそうだが、飲食店や娯楽施設などでは、店が2フロア以上ある場合、こんな例外も設けられている。
*【例外】階数が複数ある店舗では、2階以上のフロア全体を「喫煙室」とみなすことができる。ただし、加熱式タバコに限る。
……ちなみに、フロア分煙も紙巻きタバコはNG。加熱式タバコに限る点にはご注意を”
横浜市の阪東橋~伊勢佐木町の間にある食堂。100㎡以上あるでしょうから、これも4月までに変えないと違反になります。