受動喫煙撲滅機構には、様々な方から、様々なコエ(声)が寄せられます。

会議  

 

 相談・学習 定例会で対面で語られたコエ、電話でのコエ、FAXでのコエ、そして、当サイトに寄せられたコエ。

寄せられる様々なコエ

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寄せられたコメント

ユカタン より:

久々に大事になるようなニュースを読みました。
禁煙にしている車内での喫煙なんて、放火する犯人として見るべき何だなあと考えました。
本当に公共機関なんかに喫煙者がいるだけで大変だと思います。

受動喫煙問題は、大人全員の問題です より:

喫煙運転および移動中の車内喫煙は本当に危険です。
通行量の多い車道は、ただでさえ排気ガスが酷いのに、喫煙車両に出くわすと最悪です。
高速道路で、前に走る車から受動喫煙の被害を受けました。
喫煙車両の後続車両は、次の瞬間には喫煙車両のところにいます。
実質、喫煙者と同乗しているのと同じ状態になります。
車道なので回避することも困難で、運転手が受動喫煙症や化学物質症の発症者の場合、大変危険な思いをします。
喫煙車両の後続車両に赤ちゃんがいる場合、非常に危険だと思いませんか?
現行法でも、警察は十分、法的根拠を持って取り締まれるはずです。
一刻もはやく、適切な対応をしてもらいたいです。
国会議員などの立法機関も、警察が取り締まりやすいような法律を、早急に成立させるべきです。
作るべき法律を作らず、受動喫煙問題を放置している立法機関は、不作為の罪(為すべき責務を果たしてない)にでも問うべきだと思います。
警察も、喫煙者を庇護するあまり、国民の安全が守られていない現実を認識し、対応を改めるべきです。

受動喫煙問題は、大人全員の問題です。 より:

たとえ近隣住民などから受動喫煙による健康被害を受けていても、「タバコの煙が入ってきて困っている」と警察に通報しても、経験上、対応を断られる事が多いです。

住環境トラブル解決実務マニュアル にも記載がありましたが、通報の仕方によっては、警察官が自宅喫煙であっても対応してくれます。

書籍に、通報方法の記載はありませんでしたが、受動喫煙撲滅新聞に、通報方法についての記事があるかもしれません。

タバコも、煙またはガスまたは悪臭を発生しており、受動喫煙による健康被害は明らかとなっていますので、自宅の喫煙だからといって注意できないはずはないのです。

とくに、喫煙者周辺に子供や赤ちゃんがいる場合は、大人が「私は気にならないから関係ない」なんて言ってないで、積極的に通報するなり、行動すべきです。

受動喫煙撲滅機構 より:

「受動喫煙問題は、大人全員の問題です。」樣へ

 良いコメントをどうもありがとうございます。

 『STOP受動喫煙 新聞』の34号に、マンション被害で
警察を動かした人の話が載っております。

 https://www.tabaco-manner.jp/newspaper_backnumber/16560/

 https://www.tabaco-manner.jp/newspaper_backnumber/16627/

 公益社団法人 受動喫煙撲滅機構

受動喫煙問題は大人全員の問題です より:

広島市健康福祉局 保険部 健康推進課
が、2024年8~9月の試合開催日に、マツダスタジアムや大型ビジョンで受動喫煙防止対策の啓蒙活動を新たな取組として行いました。更に、今後の展開として、コンビニ等の事業所へ啓発チラシを配布する取り組みを検討中とのことです。

広島市タバコ対策懇談会
https://www.city.hiroshima.lg.jp/shisei/keikaku-shingikai/1021766/1027388/1023008.html

受動喫煙防止対策について
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kenkou/1021223/1027992/1022949.html

広島市健康づくり計画
「元気じゃけんひろしま21(第2次・第3次)」
に基づく喫煙分野の取組について
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/008/241483.pdf

国会議員など議員に法改正案の案や要望書など提出したりしていますが、レスポンスがあったのは市議会議員だけでした。リンク先の情報も市議から連絡をいただきました。

受動喫煙は大人全員の問題です より:

 記事は自治体に好意的ですが・・・他の自治体よりましといったレベルでしょうか。

 灰皿を設置する際の配慮の例をとっても問題があります。
例示されたことをすべて完璧に守ったとしても、受動喫煙は防げません。

 受動喫煙を「させないように」配慮するならば、灰皿なんて設置できません。広大な私有地であれば問題ないかもしれませんが、極端な例外を持ち出す必要はないでしょう。

 そもそも喫煙所で身を寄せ合ってタバコを吸っている者は、喫煙行為および受動喫煙により、健康増進法の趣旨に反した行為を行ってます。喫煙者が病気になって喜ぶ医者も中にはいるでしょうが、無駄に保険料を使われて大変迷惑です。

 ところで、コンビニ店舗灰皿撤去の話です。

 一度は、苦情により灰皿を撤去したローソン店舗も、数ヵ月後、また灰皿を設置しました。
店舗経営者が代わった際に設置したのです。

 ローソンによると、「厚生労働省の受動喫煙対策コールセンターや役所に確認して、灰皿設置に問題ないと言われたので、周囲の住民や通行人に健康被害があろうと灰皿は撤去しない」と言い切ってます。

 ローソンの回答を受けて、私が厚労省のコールセンターに対応を確認したところ、「健康増進法で制限されていないので、灰皿設置に問題はないと説明している」との事であり、受動喫煙による健康被害には触れていませんでした。

 「灰皿設置の問い合わせの際には、受動喫煙による健康被害のことも合わせて説明すべきであり、健康増進法で制限はされていないが、受動喫煙の問題はあることを伝えるべきである」とオペレーターに伝え、オペレーターから「そのようにする」との回答を得ました。

 また、役所に関してですが、私が役所に受動喫煙防止目的でローソン店舗灰皿撤去の要望を行い、役所の対応として、役所から直接ローソン店舗に「苦情があった」ことを伝えてもらっているので、役所が灰皿設置に関して「問題ない」と言うはずがありません。

 たとえ別所または別課が対応したとしても、上記厚労省コールセンターと同対応のゆえでしょう。「健康増進法上の制限には問題ない」だけの話です。

 いくら正論を述べたところで、私たちには強制力はなく、身勝手で無責任なローソンなど灰皿設置者(社)に対して、なすすべがありません。

 法的な手段を訴えるにしても、受動喫煙による健康被害で刑事訴訟なんて、検察が動こうはずも無く、民事訴訟となると費用対効果は絶望的です。

 立法機関も、タバコ議員多数、総理もタバコ議員、非タバコ議員もタバコ廃止(タバコある限り受動喫煙はなくならないのは明らか)には消極的どころか、政策にすら組み込まれていない状態であり、見込みが無い。

 残る有効な手段は、喫煙者のみならず、非喫煙者含む大人全員に、受動喫煙は悪であることを、徹底的に解らせ、受動喫煙させた喫煙者には、法によらずとも責任を取らせることしかないと思っています。

 ローソン等が灰皿を撤去せざる終えないような方法を思いついた方は、是非教えてください。

アベシ より:

結局、受動喫煙の問題は、現状解決できず、
非喫煙者は、望まない喫煙を強制的にさせられている。
安倍元首相の様な殺傷事件でも起こさないと、
この問題は,明るみにすらならないであろう。
いずれ、我慢の限界を超えた方が事件を起こす事で、
受動喫煙を世の中が考えるであろう。

サトウカズミ より:

どーでも良いのでは?タバコが嫌いな人は行きません、
嫌煙の権利があるなら喫煙の権利も主張する。
お店にはコンセプトがあり、どのようなお客さんを対象とするか決めることが出来る。

中村 より:

札幌市清田区にあるイオンタクシー乗り場にて、喫煙していて、いざ乗ろうとしたら、タバコ臭いし変な回答も。運転手は焦ったのか路上にポイ捨て。外に出て吸うならまだ、ましだけど車内だと……まして禁煙車とうたいながら運転手は、堂々と喫煙。ありえへん

受動喫煙は大人全員の問題です より:

 警察には通報しましたか?

  私は、受動喫煙の被害にあった場合は、必ず警察に通報すべきであると思っています。

 警察に通報しないでいると、警察が受動喫煙による健康被害を認識できず、「受動喫煙に関して問題がない」状態のままです。
 
 被害の声が少なければ、当然のように動かないでしょうが、被害の声が大きくなれば動かざる終えなくなるでしょう。
 
 私は何度か、地元警察署に、「隣人が受動喫煙による健康被害を継続的に与え続けており、注意しても止めません。捜査・逮捕してください。」などと通報しております。

 「できません」ときっぱり断られますが、法律家も言っているように、傷害罪・暴行罪などの刑法に抵触していることは明らかであり、「やらない」だけです。

 はじめのうちは、警察官も受動喫煙に対して理解がありませんでしたが、対応を重ねるうちに問題を認識するようになり、捜査・逮捕しないまでも、注意はしてくれるようになりました。
 
 喫煙者は完全に甘えて(なめて)いますので、私の経験上、強い態度や対応でもって望まなければ、効果がありません。

 ちなみに、警察官の中には、喫煙者に「自宅の喫煙は問題ない」と説明している者もいますので、そのように説明している警察官がいると判った時は、所属警察署に連絡して、「自宅の喫煙でも受動喫煙による健康被害の問題はある。受動喫煙を生じさせないようにしなさい。」と、喫煙者に正しく伝えるよう、訂正行動を促しましょう。

 「自宅の喫煙に問題ない」「灰皿設置に問題ない」この辺りの、誤解を与えるような行政の回答は、「健康増進法による制限」の話からきており、法律は健康増進法だけではありません。

 警察官だけでなく、厚労省の受喫対策コールセンターや役所ですら、「健康増進法による制限の話」のみで対応をしていることに自覚のない状態ですので、「受動喫煙による健康被害の事をないがしろにしない」ような対応を求めていかなくてはなりません。

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