受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?

 何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで――、
改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。

 受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
  =『弁護士ドットコムNEWS』2020年03月17日 10時07分=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“「改正健康増進法」が、4月より全面施行される。各地から灰皿や喫煙所は撤去され、全面禁煙となった飲食店も……受動喫煙対策が進むにつれ、喫煙者に対する目も厳しくなりつつある”

“そもそも、受動喫煙が「犯罪」にあたることはあるのだろうか”

“受動喫煙に対する被害で喫煙者に賠償を命じた民事の裁判例はある……ほかの居住者が喫煙をやめるよう申し入れているにも関わらず、マンションの自室ベランダで喫煙を継続した行為について、不法行為にあたるとし、損害賠償請求を認めた裁判例(名古屋地裁……)……、喫煙が「不法行為」を構成することがありうるということだ”

“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”

“『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている”

 では傷害罪は?

“園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘……「……相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば……受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。
もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」”

“受動喫煙に対して「刑罰」を適用することについて、賛成の声も少なくない……園田教授は「受動喫煙を刑罰によって規制しようとすると、別の問題が発生する」と指摘する。

「そもそも、刑罰による規制を根拠づけるのは『保護原理』と『侵害原理』……後者は、他者に対する危害行為を刑罰で禁止する場合であり、この場合は、被害が大きく、刑罰以外では有害行為のコントロールが難しいということが基本です。受動喫煙禁止は後者の場合です。

受動喫煙の場合……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。

このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”

 冒頭の、“喫煙者が犯罪者に見られている”の“声”は、「またか」と思える蛇足な記述。そんな発想は被害妄想のようなものです。
 問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。
 刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。

パトカーも禁煙です。

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