違法・「法の趣旨に反する」喫煙店の潜入ルポ動画を作成!(店舗実名公表!)~松沢成文理事(参議院議員・前神奈川県知事)/ ’20年の受動喫煙撲滅・違反店の通報と改善例
当機構理事の松沢成文議員は、以前から多数の動画を作成・公開していますが、(当サイト紹介の一部→動画シリーズ『新型コロナで死にたくなければ~』(松沢成文理事) 第③弾! “危険すぎる喫煙所は「4密」” / ≪感染と喫煙所≫問題追及その16)
改正委健康増進法や東京都の条例に違反または法令の精神に反する「喫煙店」に、“潜入”取材を決行、店舗の実名もあげた動画を公開しています。
最新のものは以下。
喫煙目的店に潜入!第三弾 法の趣旨に反している!? 健康増進法改正後も喫煙可能な喫茶店があった!
=松沢しげふみ!チャンネル【公式】2020/12/22=
全動画の一覧(タバコ以外も)→「動画」ページ
編集局よりお知らせ ~年末年始の業務につきまして
「受動喫煙撲滅機構」は、ビルが12/30(水)~1/4(月)まで閉まるため、通常業務、および、注文品の発送については、’21年1月5日(火)からとなります。
しかし、いつもネタ探しと締め切りに追われ、遊びに行く余裕も相手もない編集局長は、休みのあいだもちょくちょく事務所に入ります。
日時はお約束できませんが、フォーム・メールやFAXの確認はできますし、電話もタイミングが合えば出るかもしれません。
(配達物の受け取りや、注文された『STOP受動喫煙 新聞』などの発送は、5日(火)からになります) ※訪問は、ビルが閉まっているので予約がないと無理です。
この「サイトニュース」も、4日(月)までお休みの予定です。でも急ぎお知らせしたい記事が出てきたらあげるかもしれません。(記事、ネタは年中募集しています!)
’20年の受動喫煙撲滅・’21年はどうなるか
2020年は、受動喫煙撲滅活動にとっては、4月の改正健康増進法や東京都その他の条例の施行が、大きな変化・発展となった年でした。
『STOP受動喫煙 新聞』第32号(’20年10月)に掲載した、私の『神奈川新聞』への投書(*1)にも書いていますが、事務所の近辺(関内地区)や横浜駅周辺は、禁煙店が増えただけでなく、コンビニの店頭灰皿もなくなり、街が“まとも”に近づいてきました。
みなさんの地区ではどうでしょうか?(たびたび言っておりますが…) 地域差もかなりあるかと思います。
私は、周辺の違反店(*2)については、改正法の担当となった横浜市へ、見つけ次第たびたび通報し、今日まで10軒以上の喫煙場所(店頭やテラス席などの)の灰皿撤去と禁煙表示の掲示、また表示違反も10軒ほど直させています。(横浜市の通報についてはこちらの記事をご参照→路上喫煙の取り締まり、違反は10年で5分の1に ~横浜市~)
2021年は、さらに発展し、受動喫煙という前時代的な被害は、「防止」などという消極的・暫定的な表現・行動に終わらさず、「撲滅」「根絶」につながっていくでしょうか。
それでは、これからも、皆さんのご支援・ご協力のほど、よろしくどうぞ、お願い申し上げます。
『STOP受動喫煙 新聞』編集局 内藤 謙一 拝
*1 『神奈川新聞』には、掲載されたが(’20年9月4日付【読者のページ】「自由の声」欄)、同紙が不遜にも、サイトへも『STOP受動喫煙 新聞』へも転載を許可しなかったので、『STOP受動喫煙 新聞』には送付した原文を掲載しました。(しかし削除や変更された掲載文より、こっちのほうが内容がくわしいのでおすすめです。)
*2 主な違反の種類:①〈表示の違反〉・喫煙可か禁煙かどうかの表示がない。・喫煙店や、喫煙室がある場合はそこへの20歳未満入室禁止の表示が必要だが、それがない。・禁煙店だが店内に喫煙室がある場合、店頭にその旨の表示が必要だが、ない。この例→喫煙室があるのに「禁煙店」表示のみ、など。たとえば関内駅前の「吉野家」は店内に喫煙室があるが、店頭表示は以前からの禁煙表示だけだったので、市に通報、指導により掲示された。また珍しい例では、4月に禁煙化したものの秋頃に喫煙店に戻った「築地銀だこ」が、正式な「喫煙可能店」表示のほかに「喫煙目的店」掲示があった(タバコ販売店が示す表示、しかも不思議なことに東京都発行のものだった)。これも指導で剥がされた。
②〈禁煙店の、屋内に該当する箇所の、喫煙所・灰皿の設置〉建物の奥まったところに入口がある店や、上階・地階にある店が、店頭に灰皿を置いていれば違反となる。またテラス席でも、屋根があり三方ほどに壁があれば屋内にあたるので、喫煙可能店の許可を取って表示をしなければ喫煙は違反である。なお理髪店や販売店は、神奈川県条例で2010年から店内は禁煙の選択しかない(とくに床屋には店内灰皿の違反店が多い)。