“受動喫煙が無いよう配慮”は法で義務づけられています / 「加熱式タバコ専用室」の問題

 昨年(2018年)制定された、全国で施行される国の法律である「改正健康増進法」は、全ての条項の施行は2020年4月1日ですが、一部の条項の段階的な施行は進んでいます。

 2019年1月、よりきびしく改正され施行した、受動喫煙撲滅にとって重要な箇所があります。

第25条の3第1項関係主要点抜粋・太字化は引用者
“喫煙をする者は……受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない

“できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること、子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること”

 上記のようなことが「配慮義務」となっています。
 ようするに、受動喫煙起こしてはいけない、ということが、法で義務づけられ、起こした人は“法律違反”となったわけです。

 なおこれは、お店や施設だけでなく、職場はもちろん、路上でも個人宅でも、どこでも当てはまるものです。
 何らかの被害に遭っている人は、これをもって訴えましょう。

 ※この「患者等特に配慮が必要な人」は、なにも重症者でなくても、受動喫煙でセキなどが出る人ならだれでも該当するものです。

 このことについて、禁煙運動者でもあるフリーの石田記者が、以下の記事冒頭でわかりやすく言及してくれています。

 さらに混乱を招く「加熱式たばこ専用喫煙室」の標識とは
  =石田雅彦 ライター、編集者2/27(水)18:31=
 (この記事内容については後述します)

 なおこの改正法の条文は、厚労省で検索しても長く読みにくいPDF全文が出るばかりでしたが、探してみたら愛媛県のサイトがまとめていましたので、こちらも参考に。

 受動喫煙の防止について2.健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)について(”受動喫煙防止対策”が強化されます!) =愛媛県 公式サイト=

 厚労省サイトでは、図に同内容が書かれています。

 「受動喫煙対策」ページ→項目ひとつ下の、
「改正健康増進法の体系」の図を見てください。その下段に、

屋外や家庭など
喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
(例)できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするように配慮。
子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮

とあり、右端欄外に「2019年1月24日施行」とあります。

 話が前後しますが、先の石田記者の論説を見ていきます。(以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者)

喫煙者には受動喫煙を防ぐ義務がある

“ようするに、これからは喫煙者はどこでタバコを吸おうが、タバコを吸わない人に対して受動喫煙が起きないようにしなければならないというわけだ。配慮義務とはいえ、国の法律にはっきりと明記されているので、近隣や路上喫煙者からのタバコ煙に悩んでいる人にとって朗報だろう”

加熱式タバコが吸える部屋とは

 石田氏はさらに、禁煙が義務づけられた飲食店内での“加熱式タバコならOKの飲食席”などの問題、区別の表記の問題も指摘しています。

“加熱式タバコだが、改正健康増進法では「指定たばこ」として従来の紙巻きタバコとは異なった規制対象になってしまった。加熱式タバコ専用喫煙室内での飲食などのサービスは受けられるが(紙巻きタバコの喫煙専用室内で飲食などはできない)、加熱式タバコも原則屋内禁煙の対象になり、これは「当分の間の措置」となっている。

……おかしな線引きはコストを上げ、市民国民を混乱させるだけと思うが、タバコ産業は加熱式タバコや電子タバコに対して異なった対応を取るようロビー活動を激化させており、今回の判断もその影響だと考えられる。

だが、厚生労働省も……「『喫煙』には、加熱式たばこを吸うことが含まれます。」との文言を入れなければならないという見解を示している。これは重要で、加熱式タバコも「喫煙」であり、タバコを吸う行為だと明確に判断したものだ。

つまり、前述した「喫煙をする際の配慮義務に関する事項」は、加熱式タバコにも適用されることになる”

“客席の全部を「指定たばこ専用喫煙室」とすることはできないし、受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を「指定たばこ専用喫煙室」とすることは望ましくないとしている。つまり、加熱式タバコ専用の飲食店はできないし、従業員に対して加熱式タバコの専用喫煙室に無理に行かせることはできない


 そして、この掲示に疑義を呈しています。

“この標識で加熱式タバコと認識できるのだろうか。一見すると、副流煙が出ているように見え、電子タバコのようにも見え、飲食店側や利用者を混乱させないか疑念が残る。タバコはタバコと決然と判断した喫煙専用室の文言のように、加熱式タバコを別扱いにしないほうがよかったのだ

“厚生労働省では「標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正の上、使用して構わない」としているが、本来なら禁煙の場所なのに喫煙可能なように誤認させたり、条件が変わらないのに掲示した標識を除去することは禁止されている……違反した者に対しては、50万円以下の罰則(過料)に処せられる可能性があるので要注意だ”

日本の規制は、まだまだ道のりがあるようです。

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“受動喫煙が無いよう配慮”は法で義務づけられています / 「加熱式タバコ専用室」の問題” に対して1件のコメントがあります。

  1. しまこ より:

    集合住宅の玄関前通路に面した隣室の換気扇からの煙に困っています。
    管理会社や市役所の法律相談などに相談しましたが、換気扇から通路に排出するなとは言えない。あくまでも室内で吸っている話なのでそこまでする義務はないと言われてしまいました。
    弁護士までもがそういうスタンスなので困り果てています。
    法律で明確に望まない受動喫煙への罰則を設けて欲しいです。

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