喫煙店=喫煙営業を続ける店=は要注意! 50万円の罰則も
受動喫煙問題で良いブログを提供されている方による、4月の改正法全面施行での、“喫煙店への注意呼びかけ”の論説を紹介します。
4月の改正健康増進法。悪のJTの中吊り広告の通りにやると、飲食店は罰金50万円だから騙されないでくれ。
=『More Access! More Fun永江一石のITマーケティング日記』2020年2月4日=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“……エラいことを聞きました。
これは酷い。さすが悪の帝国です。
JTの車内吊り広告について→ 改正健康増進法違反のおそれ
……改正健康増進法では、完全に密閉された喫煙室がないと喫煙が不可になります。しかし「資本金5,000万円以下」「100平方メートル以下」の小規模な飲食店は一定の猶予措置が与えられました。これは4月1日に開いていることが原則なので、それ以降に開店した飲食店はすべて完全禁煙です”“その猶予措置ですが、店内で喫煙させる場合は……入り口のはっきりと目立つところにこの表示が必要なのです。
ポイントはふたつで
1 喫煙店
2 20歳未満立ち入り禁止
です。20歳未満は客はもちろん従業員も雇用できません。いままで非喫煙者も店に入って注文してから喫煙店と気づいても出づらいため、そのまましかたなく・・・と言うケースが多かったわけですが、コレが無くなります。たぶん客は減るよね。w
また……家族連れではいるお店は「喫煙」を選択する場合は20歳未満を断らないといけません。アダルト店と同じ扱いです”“ところがJTさんは、この法律をあえて誤解されるようにしむけてきました……電車の中吊り広告です。
……右側から2番目のおばあちゃんの定食屋ですが、拡大しますと・・・・
20歳未満立ち入り禁止の表記無し!!!
なのです。厚労省のサイトにあるとおり、これでは違法ですので保健所の指導を受けます。従わないと50万円の罰金”
つまり、抜け道の多い改正健康増進法ではありますが、だからといって、簡単にいまの状態のまま、喫煙営業を続けては、いけないのです。
4月1日の施行後、そのような喫煙継続店は多く残るかもしれません。
見つけましたら、お店に教えてあげるか、そこの自治体(役所か保健所)に、通報しましょう。
東京都では、都条例の同日施行に向けて、普及のキャンペーンを行なっていますが、
(当サイトで紹介→条例の周知・徹底へ、大々的なキャンペーンが行われています=東京都受動喫煙防止条例)
国の法である改正法のこのような周知活動はないのでしょうか?
正義感の強いブログ作者は、さらに、従業員の受動喫煙被害にも言及しています。
“もう1点。このおばあちゃんのお店ですが、受動喫煙の死亡理由ってがんよりもっと比率が高いものがあるんですよ。
受動喫煙での死者数は女性だけで年間10000人を超えるのですが……つまりなじみのおばあちゃんの店で一服
↓
煙吸ったおばあちゃん、突然ばったり倒れる。そのまま・・・
↓
殺したのはお前ダーー!!!というストーリーが実は日本では相当数あると推測できるわけです。乳幼児も相当数ショック死してて、亡くなった乳幼児の体内からニコチンが出てきたという論文もございます。おばあちゃんが店で倒れても、喫煙していた客もおばあちゃん自身もタバコが原因とはわからない。しかし現実にはいつも通ってた大好きなおばあちゃんを殺したのはお前だ!的な話が実は日本ではたくさんあるのではあるまいか”