タバコ店でも灰皿撤去に ~ 条例・罰則の差の問題は?
迷惑な店頭の灰皿。何の罪もない通行人に路上受動喫煙を強いているもので、いまどきは撤去が進められていますが、まだまだあるのが現状です。
そんな中、タバコ販売店も、店頭灰皿を撤去した、という報道です。
「煙たい」駅前たばこ店が灰皿撤去 路上喫煙、どう対策する? 条例規制も難しく
=『京都新聞』2020年2月8日 21:30= ※元の記事が非公開となったため、別の引用サイトのリンクに差し替えました。
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“駅前の商店が店頭の灰皿を相次いで撤去した京都府長岡京市で、路上喫煙を防止するための規制が検討”
“「本当はまだ置いておきたかったが、火災などの事故があっても困る」。JR長岡京駅西口のロータリーに隣接するたばこ店は昨秋、店頭の灰皿を撤去した。同駅西口周辺で唯一、屋外にある喫煙場所で、多いときには一度に10人近くのスモーカーが集まることもあった。だが、バスの降車場のすぐ近くで「煙たい」との苦情が寄せられることもあったという”
“阪急長岡天神駅の東口にあるコンビニエンスストアも同時期に店頭の灰皿をなくした。同駅周辺に屋外の喫煙場所がないこともあり、路上喫煙者や吸い殻のポイ捨ての増加が懸念されている”
記事は続いて、同じ府内でも、条例や啓発に差があることの問題が指摘されています。
“「発見即過料」の京都市に続き、亀岡市が2018年7月に罰則付きの路上喫煙防止条例を施行……罰則(過料千円)の運用を始めたが、適用は巡回する嘱託職員による注意に従わない場合に限られており、これまでの約半年間で過料徴収はゼロ……同市健康増進課は「罰則を科すのが目的ではない。注意件数は減少傾向にあり、受動喫煙のない環境が守られつつある」”
“宇治市は今年から、市中心部の観光地を路上喫煙禁止区域とする「指針」の運用を始めた……条例と異なって過料などの罰則はない”
“長岡京市は、宇治市のような「指針」による路上喫煙の防止を基本方針……罰則付き……パトロールを実施することについては、人件費がかさみ、すべての違反者への注意も困難だとして消極的な姿勢”
記事は最後にこう結んでいます。
“法的拘束力がない「指針」だけで路上喫煙をなくせるのか。喫煙者に対するマナーの徹底を呼び掛けるだけでなく、民間事業者や地域住民の協力も不可欠だろう”
地域により、「禁止」と「やめましょう」と、差があります。(東京都の例。会員提供)