「歩きタバコは凶器」警察が取り締まるべきでは?
本当に腹が立つ、路上喫煙。
受動喫煙はなんでも腹が立ちますが、幸運にも住宅や職場で被害にあっていない人たちにとって、もっとも被害件数が多いのは路上です。
いまどき? と思える、前時代的な感覚の路上喫煙者がまだ多く、火傷や、受動喫煙症の発症まで出ているのだから、警察が取りしまるべきでは? という声も、多く聞きます。
身近な法律相談、受動喫煙問題も多く取り上げている優れたサイト『弁護士ドットコムNEWS』で、弁護士の見解が述べられました。
「歩きタバコは凶器」刑罰を求める声も…なぜ警察は取り締まらないの?
=『弁護士ドットコムNEWS2020年02月08日09時56分=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“「歩きタバコになぜ刑罰が科されないの?」、「警察に取り締まりをしてほしい」など、歩きタバコに対する怒りの声が止むことはない”
“主婦のアオイさん(30代・女性)も「歩きタバコは凶器です」と怒りをあらわにする。
事件はアオイさんが子どもと2人で歩道を歩いているときに起こった。路上喫煙が禁止されている場所にも関わらず、突然タバコの臭いが漂ってきたという。不思議に思っていると、突然子どもが「ギャッ」と叫んだ”
現状の罰則についての説明が続きます。
“東京都・千代田区では、2002年に全国初の罰則つきの条例……が成立。道路上や区が指定する公共の場所で喫煙した場合は、2000円の「過料」を払わなければならないとされる。
……「『過料』は行政罰で、『刑罰』は文字通り刑事罰です。刑事罰の中に『科料』というものがあります。これは、1000円以上1万円未満の軽い犯罪について科す財産刑です。
一方『過料』は、国または地方公共団体が行政上の軽い禁令を犯した者……に対して科する金銭罰となっています。
『過料』はあくまでも行政罰ですので、行政職員が取り締まることになります。市の条例であれば市役所の職員が、県の条例であれば県の職員がおこないます。刑事罰ではないので、警察の管轄外ということになり、警察が取り締まることはできないことになっています」”
では、火傷を負ったり、受動喫煙症、持病の悪化などが発生したら? 傷害行為になるのでは?
その見解が続きます。
“実際に「歩きタバコ」によって怪我を負った人もいる。この場合、「歩きタバコ」をした人を「過失傷害」罪に問うことはできないのだろうか。
また、中には、怪我はしていないものの、「歩きタバコ」自体が人の健康を害するとして「傷害」罪にあたるのではないかという疑問も出ている。
……「もちろん、怪我を負ったということであれば、『過失傷害』となり、刑事罰の対象になります」としたうえで、……
「……わざとタバコの煙を吹きかけることは『暴行』罪になることがあります。そこから副流煙などの病気になれば、『人の生理的機能を害する』ことになり、『傷害』罪に発展する可能性はあるでしょう」”
会員提供の東京都の光景。上二つは練馬区、下二つは新宿区にて。
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「歩きタバコ」は法整備して警察が取り締まるべきだと考えます。
歩きタバコを警察が取り締まらないのでしたら、炎をつけたガスバーナー片手に歩いていても警察は取り締まれないわけですよね??
行政や警察の方々も、自らの家族・お子さん・お孫さんが被害にあう場面を想像して下さい。もしもの時「過料」だけで許せますか?