路上喫煙での受動喫煙 「自治体による対策の現状」
[本記事は、受動喫煙撲滅機構の関係団体による執筆です]
以前のコラム〈「路上喫煙による受動喫煙被害」具体例〉(7/25)のつづきです。
路上喫煙による受動喫煙への、対策の現状
受動喫煙の対策では、(一般的には)
“喫煙者と非喫煙者とが共存できる社会を目指すため” として、
「分煙」が重要な課題となっています。
たとえば施設(職場・店舗など)の屋内においては、まず“分煙”のレベルでは……、
「時間による分煙」「フロア分煙(階により禁煙の階と喫煙可の階とに分ける)」「(基本禁煙として)喫煙専用室を設置する」……
などが進められ、そこから、
「敷地内喫煙所なし」や、「就業中の喫煙禁止」などの、完全禁煙化、が進み、
さらには、喫煙者の雇用をしない企業や、外で喫煙後の再入室をさせない店舗(喫煙者入店不可の店舗も)が増えてきた、など、
受動喫煙を生じない社会にむけた環境作りが、少しずつ進んでいます。
それでは、路上喫煙による受動喫煙被害の対策については、どうなっているのでしょうか。
法整備
市区町村など自治体により、路上での喫煙を禁止している地域があります。
*全国1741の自治体のうち、路上喫煙(または歩行喫煙)を規制する条例がある市区町村は243しかなく、全体のわずか1割強ということが、厚生労働省の調査によってわかっています。(2016年5月時点)
参考「受動喫煙防止対策徹底の必要性」
屋内に比べて、路上の「全面禁煙」は、まだ遠い道のりといえるかもしれません。
また、せっかく法整備がなされている場所でも、路上喫煙が繰り返されている現状を考えると、
その条例が広く知れ渡っていないことが多いようです。
受動喫煙の真の対策 「行政の責任」は
路上の禁煙が条例で定められている場所で、違反して喫煙している者がいても、
一個人が、違反者に直接注意するのは、なかなかできません。無益な衝突を生みかねない、逆恨みをされるかもしれないと、みな考えます。
よって、多くの人が “見て見ぬふり” “受動喫煙に我慢” となってしまっています。そして……、
一部の正義感の強い人、本当に受動喫煙で苦しい思いをしている人たちが、勇気をもって注意をしたために、トラブルになったり、非常につらい思いをしたりしている例は、枚挙にいとまがありません。
行政は責任として、そのような被害を防ぐために、喫煙者のマナー意識や市民の個人対応にまかせて済ますのではなく、
条例の周知を徹底し、禁煙である旨をわかりやすくする、監視員を回らせる、など、
トラブル回避、受動喫煙撲滅への、努力をしていく義務があるとおもえます。
具体的には
・路上喫煙が禁止されているのであれば、その旨の、「誰にでもわかる表示」をする
・喫煙所が設けられている場合は、その場所の案内をわかりやすく掲示する
(喫煙所からの漏れで受動喫煙が発生している場合は、場所を変える、撤去するなど)
・監視員による見回り、注意指導・罰則の徴収を行う
・路上喫煙を禁止していないのであれば、禁止のルールを作る。
少なくとも、喫煙者のマナー向上に向けたキャンペーンなどを行う
「屋外でも、受動喫煙被害は起きている」という認識を
“分煙化”を進める中で、見逃されがちなのが屋外での喫煙と、それによる受動喫煙被害です。
一昔前は「屋外ならだいじょうぶ」と思われていましたが、じっさい屋外は、隣人や通行人につながった空間であり、受動喫煙をじゅうぶん引き起こし得る空間です。新しい認識が必要です。
受動喫煙は人権侵害であり、健康被害もあります。職場、家庭はもちろん、そして屋外であっても、
喫煙者も、非喫煙者も、受動喫煙には十二分に配慮しましょう。
路上喫煙者は歩く災害。一向に減っている様子が見受けられない。2025年の関西万博はマジで開催しないでほしい。受動喫煙被害者を減らしてほしい。路上喫煙・歩き煙草を厳罰化してほしい。喫煙した後に施設の利用はやめてほしい。三次喫煙の被害にあう。逆ギレする。注意しようがしまいが被害に遭う。それなのに権力者は見ないふりいい加減にしてほしい。上っ面だけの対策は何の意味もない。