横浜市は「喫煙禁止条例」で、罰則金を徴収しています
本サイトニュース7/6 “神奈川県「受動喫煙防止条例」は失敗” !? であげた記事で、松沢議員が、
“神奈川県の条例は、罰則あるのに徴収してないから効果ない!”
と怒っていましたが――、
一方、同じ神奈川県でも、横浜市は、指定された一部の路上「喫煙禁止地区」に限りますが、ちゃんと過料を徴収しています。(『STOP受動喫煙 新聞』、22号で詳しい取材記事を報道しています)
その市の取り組みが、一般紙でも報道されました。
横浜市の喫煙禁止地区制度開始から10年 過料件数は横ばい 加熱式たばこも対象
=『産經新聞』7/4(水)7:02=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“2千円を徴収する罰則の適用が始まってから、今年で10年が経過した……徴収の年間件数は急減したが、近年も毎年1千件を上回っており、減ってはいない。普及が著しい加熱式たばこは規制対象となっているが、市民の間では情報が共有されていないのも実情だ”
“「違反だとは知っていたが、喫煙所に行くのが面倒くさかった」”“約1時間で、美化推進員が同駅周辺で発見した喫煙者は、加熱式たばこ1人と紙巻きたばこ1人の計2人。だが、同駅前の飲食店に勤務する30代女性は「店の前の路上には吸い殻がいくつも落ちているし、たばこを吸っている人もよく見る」と証言した”
市のサイトのページです。(資源循環局)
横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(横浜市ポイ捨て・喫煙禁止条例)
なお、飲食店など施設屋内の禁煙推進は、別の部署、「健康福祉局」が管轄で、こちらは罰則なしです。
喫煙禁止地区では、係の人(市によると「指導員」と呼称しているとのこと。前記報道では「美化推進員」でしたが)の見回りをよく見かけます。
下の写真は、筆者が遭遇した徴収現場です。(前述『STOP受動喫煙 新聞』22号に掲載しました)
指導員に対して怒鳴って逃げたおっさんも見たことがあります。写真の人は若いようで、素直に従ったのでしょう。なるべく不公平のないように進めてほしいですね。
以前に、この徴収に対して、「禁止地区であるとの表示がわかりにくい!」と、わざわざ訴訟をおこした人がいましたが、棄却されました。
筆者は、喫煙者である知人からも、「もっと厳しく徴収すべき」と聞いています。
(『STOP受動喫煙 新聞』11号「喫煙者の声 受動喫煙は私もイヤ」で紹介)
なお、県庁のほうの取り組み、罰則を徴収しない理由は、23号で大きく詳しく掲載しています。