千葉職安(ハローワーク)の“求人差別”へ、活動団体が抗議文

 11月1日の本サイト・ニュース 職安(ハローワーク)が受動喫煙のない職場を差別! 求人不掲載に!では、
千葉の職安が、いまどきは珍しくもない「非喫煙者限定」とした事業所の求人情報を紹介しない、という問題の報道をあげましたが、

 当サイトを見た「タバコ問題首都圏協議会」(略称:MASH)より、
「ハローワーク千葉」と厚労省へ、改善と回答を求める抗議文を送った、との情報が寄せられました。
  (なお、抗議文作成には、一部ですが受動喫煙撲滅機構も協力しました)

 以下にその全文を示します。

厚生労働省千葉労働局 ハローワーク千葉 様

 日頃の貴職の活動に感謝します。私たちは、喫煙による健康被害、受動喫煙(三次喫煙を含む)による健康被害等、タバコ問題の解決を願って、首都圏で活動している市民団体です。

 さて、過日「公益財団法人・ちば県民保健予防財団(千葉市美浜区)が平成30年9月に、看護師などの求人票に『非喫煙者に限る』との条件の記載を求めたところ、貴ハローワークでは『たばこは個人の問題』『個人の適性・能力のみで選考すべきだ』として拒否された」との報道がありました。

 私たちは、この報道が正しいとすれば、貴ハロ-ワークの判断は疑問が多いと思われ、再考されることを11月3日付けで要望しました。

 その後、この問題について私たちの会の内部で話し合った結果、いくつかの疑問が生じました。お手数ですが、貴ハローワークのお考えをお聞かせ頂きたく、お尋ねの手紙を書かせて頂きました。よろしくお願い致します。

 なお、この「お尋ね」はいずれも新聞報道記事を基にしたものです。報道記事に誤りがある場合には、その旨を具体的にご教授示下さるようお願い致します。なお、アンダーライン部の言葉は新聞記事にあった「ハローワークの述べた言葉」として報道された言葉です。

*私どもは「喫煙」は紙巻きタバコに限らず、新型の電気加熱のタバコも含めて「タバコ使用嗜癖」と考えております。本文で「喫煙」でなく「タバコ使用」と表現しているのは、この考えによります。

★「タバコは個人の問題」について。
1.「タバコ使用」は個人の問題であって、社会とは一切関係ないとのお考えでしょうか?例えば伝染性感染症の患者さんは個人の問題では済まされないと思いますが、タバコは麻薬様物質のニコチンの依存症と言う病気であることは、認められないのでしょうか?ニコチン依存症の人は、周囲に受動喫煙危害を加える可能性が大きいので、これを区別することは差別でしょうか?

★「個人の適性・能力」について
2.タバコ使用をやめられない(嗜癖)人が、勤務中には喫煙できない職場に勤務する適性を持っているとお考えですか?(働く人の職務専念義務、また事業者の快適な職場作りから、勤務中の禁煙は広く認められています)

3.勤務時間外に敷地外でタバコ使用した喫煙者が職場に入場したことにより、職場にタバコ臭い空気を流す事は適性の範囲ですか? 労働環境に関する諸法の理念に反していませんか?(改正労働安全衛生法では受動喫煙防止の立場から実情に応じた適切な処置として敷地内禁煙は実施されています。また改正健康増進法、さらに健康保険法により、医療機関の敷地内禁煙は広く求められています)

4.特に受動喫煙などに過敏な「いわゆる化学物質過敏症」の患者さんの診療現場では、喫煙嗜癖の人が近くにいるだけで、(タバコ臭だけでなく、三次喫煙も考えられますが)患者さんの病状悪化をもたらす危険性が大きいと思いますが? ニコチン依存症でタバコ使用嗜癖のある人は 診療に携わる適性に欠けると考えるのは間違えですか?

5.また、タバコ使用と言う依存症を自ら絶つことができない人(医療者)が、禁煙を希望するタバコ使用嗜癖の人々(受診者)に対して、タバコ使用をやめるように指導する「禁煙支援業務」に適しているとお考えですか?

★「公正な採用選考」について
6.ニコチン依存症患者さんの禁煙指導・禁煙支援に携わる労働者(担当者)として、ニコチン依存症患者さんを選ぶことが公正なこととお考えですか? 採用後の業務内容には関係なく、ただ誰でもいいから、門戸を広げれば良いと言うのは、国民(労働者・雇用者・受益者)に大きな不利益をもたらし、かえって不公正ではないでしょうか?

★新聞報道に関連して
7.厚労省就労支援室は「合理的理由があれば…」と言いつつ、具体例は示していませんが、民間では医療現場以外でも、「タバコ使用嗜癖者を区別」する例が増えていますが、これは誤りなのでしょうか?

8.法律の専門家の中には、「最高裁で企業に採用の自由を広く認めており、受動喫煙被害を考えると、喫煙者不採用も合法である」と言う意見もありますが、これに関しては、異なる解釈をお持ちですか?

9.産業医科大学の教授・研究者等は「健康関連事業所では、採用をタバコ使用しない人に限ることが必要である」と述べていますが、このことに関しては如何お考えですか?

10.以上を総合して、国民の職業選択の自由は尊重しても、採用に当たり「タバコ使用嗜癖者を受持する仕事にないように合わせて制限する」ことには合理的な理由があると考えますが、その考えは間違いでしょうか?

 1~10の疑問に関して、御考えをお聞かせ頂きたく、よろしくご教授をお願致します。

2018年11月22日

タバコ問題首都圏協議会代表
中久木 一乘

〒104-0072 千代田区飯田橋2-1-4 九段セントラルビル203
タバコ問題情報センター内 FAX:03-3222-6780

追伸:お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答は、2018年12月末迄にお願申し上げます。
 返信用封筒を同封しました。(なお、回答の有無、ならびにご回答内容は、新聞等で公表することがございますので、お含みおきください)

森永卓郎氏はどんな人物か

 また、TOPICこと「タバコ問題情報センター」の渡辺文学代表理事(「受動喫煙撲滅機構」の理事です)からは、先の『毎日新聞』報道がコメントを掲載している、森永氏についての、以下の文も寄せられました。

森永卓郎氏のルーツは日本専売公社
~JTの“隠れ御用学者”!~

 最近、多くのメディアに登場して、「経済問題」「社会問題」等で、なかなか傾聴に値するコメントを行っていますが、こと「タバコ問題」になるととたんにトーン・ダウンしてしまいます。

 その原因は、同氏が「喫煙者である」ことも大きな理由ですが、1980年、東京大学経済学部を卒業して最初に入ったところが「日本専売公社」だからです。

 その後、日本経済研究センター(1982~1983)、経済企画庁総合計画局(1984~1986)、三井情報開発総合研究所(1986~1988)にそれぞれ「出向」しており、都合8年間は「日本専売公社⇒日本たばこ産業㈱(jt)」で禄を食んでた人物です。

 以後、三和総合研究所、独協大学教授などを歴任した後、「経済アナリスト」として独立していますが、ルーツは、「公害企業」「犯罪企業」「現代の死の商人」(国際会議でのタバコ会社の追及の表現)の社員だったわけで、このことは、全くテレビにも新聞にも出てこないのが残念です。

 JTの「隠れ御用学者」の一人であることは間違いない事実です。

 『年収300万円時代を生き抜く経済学』の著者でもある森永氏、1箱500円のタバコを1か月で15,000円、1年で180,000円にもなってしまいますが、同書のタイトル・内容と矛盾してはいませんか?

(タバコ問題情報センター代表・禁煙ジャーナル編集長 渡辺文学)

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