法施行されたものの、通知に反する喫煙所が…「『法の趣旨』『通知』に沿う対応を」佐賀新聞が問題点言及

 佐賀県の新聞が、今月からの「改正法」施行にともなう県の状況と、法そのものの問題について言及しています。

 改正健康増進法施行法の趣旨に沿う対応を
  =『佐賀新聞Live』7/29 5:15=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“改正健康増進法が今月から一部施行され、学校や病院、行政機関などの敷地内が原則禁煙になった……例外規定もあり、全面禁煙になっていない施設も多い。佐賀県内の多くの自治体の庁舎にも例外規定で喫煙所が残っている。健康被害をなくすため、法の趣旨に沿う対応が必要だ”

“共同通信の調査によると、中央省庁や都道府県の本庁舎のうち敷地内を全て禁煙にしたのは、既に実施していた府県を含めて2省、10都府県にとどまっている。多くは屋内の喫煙所を廃止する一方、既設の屋外喫煙所を継続使用したり、新設したりしている”

“全面禁煙に移行した学校は少数で、多くの大学が既設の屋外喫煙所を存続させることを選んだ”

“佐賀県内の状況は、県庁は敷地内全面禁煙にしたが、県内10市は全てが屋外喫煙所を設けている……「来庁者に喫煙者もいる」などの理由で敷地内全面禁煙には至っていない。喫煙所設置については、厚生労働省と人事院が「推奨しない」とする通知を出している。通知に沿う対応をすべきだろう。全国には国より厳しい規制を導入しようと検討している自治体もある”

“受動喫煙対策は世界のすう勢だ。日本もさらに対策を進めるべきだろう”

 記事にある「共同通信の調査」については、当サイトでも先月末に紹介しています。
 → 法の精神に反し「庁舎に喫煙所を設ける行政」が大半と判明!……

 なお神奈川県庁は、囲いもない喫煙場所を入口そばに設けています。

神奈川県庁(新庁舎)喫煙所 ’19年7月2日

 これについては県庁に問題点の申し入れを行い、回答がありました。いずれお知らせいたします。

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法施行されたものの、通知に反する喫煙所が…「『法の趣旨』『通知』に沿う対応を」佐賀新聞が問題点言及” に対して1件のコメントがあります。

  1. パンダ より:

    私の地域の市役所も、喫煙所がATMから5mくらいしか離れていません。
    それも全体が囲まれた喫煙所ではないので、喫煙者が居なくても、ATMを利用するだけで、マスクをしていても、タバコの臭いがしてきます。
    下から見える灰皿は2つもありました。

    喫煙者なら、ボックス型ATMを利用する時に、喫煙所を見付けたらタバコを吸いたくなるような状況です。
    ATM利用者が多く、待たなければならない状況だったら必ず喫煙するでしょう。
    喫煙後にボックス型ATMを利用したら、ATMの中は三次喫煙で酷いことになります。
    全く敷地内禁煙でも無く、「喫煙してください」と言っているような物です。

    市役所が市民の健康を守らず、病気にさせ死に追いやる喫煙所を建てるというのは、市民殺人ではないのでしょうか。

    因みに喫煙者は市役所の駐車場でも吸っています。
    喫煙所からの受動喫煙と、駐車場からの受動喫煙で、「望まない受動喫煙の防止」の意味は全くありません。

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