“職場の受動喫煙対策”第4回

 好評ネット記事、職場の受動喫煙シリーズ、第4回が出ました。
 前回の田淵医師へのインタビューの続きです。
  →前回 “職場の受動喫煙は企業にとっても危機” 連載[第3回]~ 田淵貴大医師インタビュー

 今回は、受動喫煙よりもニコチン依存、卒煙が中心です。

 【連載】改正健康増進法と職場の受動喫煙対策第4回
 職場の受動喫煙対策に活かす「ニコチン依存症」の正しい知識

  =『BUSINESS LAWYERS』2019年09月11日10:05=

 以下一部の抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“―― 一方、生産性向上の取り組みのなかで、タバコを吸う社員の自主的なタバコ休憩を制限しようという企業の動きもみられます。田淵先生はそのような動きをどう評価しますか。

 就業時間内禁煙などの取り組みのことですね。……企業の生産性向上のためには、即効性があると考えられます。奈良県の市役所では、タバコを吸ってから45分間はエレベーターに乗ることが禁止されています。

―― 生駒市役所の事例ですね。

 はい。タバコを吸うと呼出煙のせいで周りの人の生産性が落ちてしまうんです。タバコを一回吸うとしばらくは周りに迷惑をかけてしまうということで、それを防ぐための方策の1つですね。そのような流れから、全国的にも就業時間内禁煙の動きは広がっています。”

“―― たとえば、オフィスの向かいの席の同僚のタバコの臭いに悩んでいるというケースもよく聞かれます。

 タバコを吸わない方から、職場の同僚のタバコでつらいという話をよく聞きます。

―― あるいは、タバコの臭いが体中に染みついているような方と満員電車で隣り合わせ、タバコの臭いを吸っているうちに、頭痛や吐き気を感じると訴える人もいます。

 これは僕もよく経験します。頭が痛くなってくるので、何も言わずに逃げたりしていますが、逃げられない環境でこれが起きるとすると本当に辛いですね。”

“―― 受動喫煙と化学物質過敏症の関連についてはいかがでしょうか。

 世の中には、化学物質過敏症の人もいます。化学物質過敏症では微量の化学物質に触れることで様々な症状を起こすようになってしまいます。化学物質過敏症の人のなかには、タバコの煙にさらされると路上であっても、大きく体調を崩してしまう人もいます。”

“大切なことは対立しないことです。喫煙者と非喫煙者が対立してしまうと不毛な感情的議論が誘発されがちで環境整備が進みません。喫煙者も非喫煙者も社内の全員が皆、同じ方向を向いてやれるような取り組みや仕組み作りが求められていると思います。”

 生駒市の例は、当サイトでも取り上げています。
 喫煙後はエレベーター不可
 

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“職場の受動喫煙対策”第4回” に対して2件のコメントがあります。

  1. パンダ より:

    ユカタンさん、労基は動いてくれないですよね。
    私も記録してもらいに行ったのですが、行っただけで怪訝そうな顔をされ、記録してどうするんだという態度を取られました。
    もちろん証拠を残しておけば、相手の出方によって動く時の証拠になるからです。
    しかし最初から動くつもりはないようでした。
    労基こそ受動喫煙防止法が出来たのだから、抜き打ちで取り締まらなければいけないと思います。
    法律や基準を決めてもこっそり喫煙をしている会社が殆どだと思います。
    どうしてかと言うと、日本の会社の99%がブラック企業だと思うからです。

    1. ユカタン より:

      本当に企業って何なんでしょうか。
      パンダさんのおっしゃる通り、大方がブラック企業に思えてしまいます。
      うちは、禁煙です等と言いながら、ちゃっかり、ドアを開けた外で喫煙をして直ぐに室内へ入る。
      これが、最低限の禁煙と同じ見方なんですよ。
      そして、きついなあ~と思うことは、仕事が始まる朝っぱらから受動喫煙みたいな残留喫煙をしてからの始業です。
      送迎バスがある会社は、ありがたいのですが、運転手が喫煙する人が実に多いんです。
      窓を開けるか、車内で普通にタバコをボカスカ吸いまくります。
      タバコ臭いとクレームを入れた職員がいたようですが、運転手が会社からのお叱りで逆ギレして退職した話があります。
      だから、送迎バスの運転手には、口喧しい事は、会社としても言わないようですね。

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