単純な「受動喫煙『防止』」では解決できない、あらゆる受動喫煙被害の実際
[本記事は、受動喫煙撲滅機構の関係団体による執筆です]
受動喫煙被害への対策は、現在、各地・各所で進んでいます。
受動喫煙の被害に遭っていた人たちが、被害から解放され、新たな被害の発生も防止し、また、喫煙者も加害者になりにくくなるという点において、 対策が進むことは、たいへん喜ばしいことです。
ここ数年、受動喫煙問題への世間の注目も高まり、法・条例が制定され、事態は徐々にですが、好転していると言えます。
しかし……、受動喫煙の被害はいまなお存在し、多くの人たちが、様々な不満・不安を抱えています。
なんの受動喫煙対策も措置もとられていない施設や場所も多くあり、それらの被害は当然おさまらないままですが……、
今回は、
「なんらかの受動喫煙対策・防止策がとられているのに」被害が発生している
という例をあげてみます。
分煙設備への不満
受動喫煙対策として、“分煙”設備が設置されることが多いのが現状です。
分煙設備設置の目的は、受動喫煙の防止ですが、煙の流出・流入を防ぎきれていない分煙設備がほとんどで、受動喫煙の被害が続いています。
被害の実情としては、
・隙間から煙と匂いが漏れる
・扉の開閉の際に煙と匂いが漏れる
・喫煙してきた者が、煙や匂いが付着したままオフィスに入ってくる
など、様々です。
「施策を打った=分煙をしたから問題なくなった」と単純に思い込んでいる施設管理者が多く、不十分な分煙設備なのに、次の手を打ちません。
施設管理者が、実際には受動喫煙被害がなくなっていないのに、改善策を打たなくなってしまった、ということです。
中途半端な分煙設備が導入されたために、受動喫煙の被害が軽視され、続いてしまっていると言えます。
喫煙設備・喫煙場所への不満
喫煙場所が通路に近いなど、そもそもの喫煙場所の選定に問題があるケースも、非常に多いのが現状です。
また、いったん喫煙場所を設置すると、「設置した=受動喫煙への対策をした」と、対策をしたこと自体に満足し、たとえ受動喫煙被害が生じていても、喫煙場所の移動などに難色を示す施設管理者が多いのも現状です。
職場・勤務ルールへの不満
オフィスで喫煙する人は、勤務時間中にも喫煙室へ出向き、喫煙していることが多くあります。
喫煙所での喫煙中は、仕事をしていないわけですが、喫煙時間を休憩時間に計上していないケースがほとんどでしょう。
このことは、喫煙タイムは休憩だろうと捉える非喫煙者との間に、労働上の不公平感を生んでいます。
喫煙場所の告知が不十分
受動喫煙の被害に遭う一つのパターンとして、喫煙場所以外での、違反の喫煙があります。
その喫煙行為を肯定するわけではありませんが、「喫煙場所を知らないから、その場所で喫煙をしているのかも」と考える場面もあります。
喫煙場所の告知(そして喫煙場所以外での喫煙禁止の告知・徹底)が進めば、このパターンは減少するでしょう。
喫煙場所の周知徹底は、受動喫煙対策の重要な要素です。そしてそれは、施設管理者の責任であります。
いまは過渡期
いまなお、受動喫煙の被害は多く、多くの人たちにとって、不満だらけです。
とはいえ、受動喫煙を防止する法令・条例が一切なかった状態から、ゆるかったり条件や例外つきだったりとはいえ、法令・条例が施行され、受動喫煙に遭うことがより少ない社会になってきているのは事実です。
たとえ、今は不十分で欠点のある法令・条例であっても、第一歩として、今後の見直し・改定を重ねることによって、良いものになっていくことが期待できます。
そのためには、行政や管理者に、改善の要望・声を、みなが遠慮なくあげていく必要があります。
「撲滅」まで続けよう
受動喫煙撲滅機構では、受動喫煙という被害は、(暫定的・消極的な意味である)“防止”にとどめず、ゼロ、すなわち撲滅・根絶に向けて、今後もあなたとともに歩み続けたいとおもいます。