「仕事中 禁煙(タバコ休憩不可)」 は、法的に問題なし!

 就業中の喫煙を禁止する職場が増え、喫煙者自体を雇わない事業所も全国では多く出てきているこの時代に、
勤務中の“タバコさぼり”を自由として、優良な従業員たちとの勤務時間の差だけでなく、同僚や来客への
三次受動喫煙=サードハンドスモーク被害の発生を放置している職場は、禁煙である職場や役所などでも、まだまだ多くあります。
 そういったところの管理者には、以下を見せてあげましょう。

 就業時間中にたばこ休憩を禁止することはできる?吸う人と吸わない人との公平性は保たれるのか?
  =『FINANCIAL FIELD(ファイナンシャルフィールド)』2018.07.30=

“喫煙可能な会社でも「屋外のみ」が約4割。喫煙者を採用しない企業も”

“……理由としては、「頻繁に休憩が認められることは、喫煙習慣のない社員からみると不公平に感じる」「作業効率の低下」などが挙げられています。
やはり……今までのように容認できない時代となってきているようです”

“中抜けして寝ていたり、遊んでいたりしたら、それは「勤務態度」の問題になるでしょう”

“たばこ休憩の禁止や時給の控除を言い渡されたとしても、そこは甘受するしかありませんね”

 この『ファイナンシャルフィールド』は、以前にも住宅受動喫煙被害について良い主張をしていました。(本ニュース6/13ベランダ喫煙に、慰謝料は?!掲載)
 今後の記事にも期待しましょう。

 本サイト「コラム」 8/7 職場での受動喫煙 その1 「受動喫煙のパターン」 もご参照ください。

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