飲食店、4月から禁煙? 4月までに禁煙? 喫煙継続? さてどうするのか? ~改正健康増進法まもなく全面施行
まもなく改正健康増進法が全面施行されますが、喫煙営業をしたい店はどうすべきでしょうか?
先日紹介しましたブログ(喫煙店=喫煙営業を続ける店=は要注意! 50万円の罰則も)にあるように、表示義務など何もせずそのまま喫煙店のままだと、違反になりえます。
おなじみ、石田記者のわかりやすい論説です。
改正健康増進法〜どうする小規模「飲食店」
=石田雅彦 ライター、編集者 2/1(土) 9:00 =
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“改正された健康増進法は、今年2020年4月1日から全面施行となる。悩ましいのは飲食店の対応だが、禁煙にすべきか、喫煙室を設置するか、どうすればいいのだろうか(この記事は、東京都、兵庫県などの自治体ごとに受動喫煙防止条例を策定しているケースは含まない)”
“すでに始まっている受動喫煙防止法
改正健康増進法では、2019年1月24日から……喫煙者と喫煙場所設置者に対して受動喫煙が生じないように配慮する義務が課せられた。
つまり、すでに喫煙者は、タバコを吸わない人に対して受動喫煙が及ばないよう努力しなければならなくなっているということだ。また、店頭に灰皿を置くなどしている施設管理者にも同じような義務が生じている”
“4月1日からは……飲食店、事業所、パチンコ店などでタバコを吸う場合は喫煙室を設置し、その中で吸わなければならない”
4月からの飲食店の法規制について。
“喫煙可能店とした場合、……届出書を提出する必要がある。また、喫煙可能店から禁煙店に変更する場合も変更や喫煙室廃止の届出書を提出しなければならない……登記簿や決算書などを保管し、立ち入り検査などが行われた場合、すみやかに見せるようにしておく必要もある。
さらに……見えやすい場所に喫煙可能店という表示を掲示……20歳未満の従業員を雇用することはできず、20歳未満の客も入店させることはできない”“一方、禁煙店の場合、何も掲示する必要はない。飲食店は原則として禁煙となるからだ”
そして、大事なポイントは以下。これをみなさん知っているでしょうか。
“そして、ここが今回の改正健康増進法のキモだが、新規に開店する飲食店は全て禁煙となる。これは小規模店も例外ではない。つまり、開店閉店の回転が早い飲食店の場合、時間が経つにつれて次第に禁煙店が増えていくことになる”
つまり、日本中で、4月からの新規開業店は禁煙でなければならなくなるのです。
数年後も喫煙店でいられるのは、古くからやっている店だけ、となりますが、
それもいずれ、法の再改正が行われて、10年以上前からの先進国のように全面禁煙が義務付けられるかもしれません。
続いて論説は、飲食店の現状、そしてそんな喫煙店の今後について、良き示唆を与えています。
“この際、禁煙店にするのが得策
……接待で客先に一人だけ喫煙者がいる場合、接待する側もされる側も気になるという時代だ。地域の飲食店組合が率先して組合員の啓蒙に取り組んでいるケースも多い。
喫煙者の側も仕方ないと、あまり不平は出ていないそうだ。実際、喫煙者に聴くと、喫煙可能店でもタバコを我慢する人が多い”“タバコの煙に長時間さらされ続けるママさんは体調を崩しがちと言われる。従業員を雇う場合も喫煙可の店ではタバコを吸わない応募者から敬遠されそうだ”
“一方、禁煙店にした場合、4月1日以降も何もせず同じように営業できるし、喫煙率が下がってきている中、タバコを吸わない客が増えるだろう……何よりも店主や従業員、客を受動喫煙から守ることができる。
以上のことから、例外に該当する小規模店も全面禁煙するのが最もシンプルで効果的だし、喫煙者を含めたみんながハッピーになるのではないだろうか”
改正法施行の前に禁煙化するという予告。(FBの禁煙運動グループよりお借り)