“〈私有地でも〉公共に受動喫煙をさせないこと” ~ 前進した受動喫煙防止の啓発 ~ 東京都港区
以下の画像、東京都港区が、このようなポスターを掲出していることを、フェイスブックの禁煙運動グループで知りました。(「Smoke Free 2020 Tokyo Olympics」 ※のちに「Smoke Free Japan」に改称)
画像はそこから保存したものです。
当機構だけでなく、受動喫煙撲滅の活動者・受動喫煙被害者にとって、注目したいのは、③の、
“私有地の喫煙でも、公共の場にいる人へ煙を吸わせないよう”
という意味の箇所です。
これまで、自治体・行政の法令にしろ、禁煙の施設・場所のルールにしても、
「特定の『場所(の中・範囲)』での、『喫煙行為』の禁止」とするのみであって、そこから漏れる煙、すなわち周囲への受動喫煙は、対象外、そこからの受動喫煙は軽視または容認されてきました。
つまり、路上禁煙地区から一歩、違反でないところにいて吸ったり、禁煙の施設や店舗の外で吸ったりして、周囲に受動喫煙が発生していても、また喫煙室や施設から禁煙の区域に煙が漏れても、ルールとしては問題視されてこなかったのです。
それがようやく、たとえ私有地・敷地内の、法令やルールの違反ではない場所での喫煙に対しても、他への「受動喫煙の発生の防止」をあげた、自治体の勧告が出た、ということです。
港区のサイトの、タバコに関するページは以下です。
たばこ対策
その中の主なページ、注目箇所を見てみましょう。
みなとタバコルールとは →「3 公共の場所以外の場所のおいて喫煙する場合に、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない。」
みなとタバコルールのポイントを紹介します →「敷地内での喫煙であっても、公共の場所にいる区民等がたばこの煙を吸わされることがないようにすることが重要」
※しかしこの後に続く、「必ずしも灰皿を撤去しなければならないということではありません」とは、意味も日本語としても変な文ですが。
「公共への受動喫煙が問題であり、喫煙所・灰皿は撤去し完全禁煙化する、または最低でも、喫煙所は確実に被害のない場所への移設・漏れが絶対にない防煙壁の設置など」とでもしてはどうかと思います。
[当サイト関連既報]※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
“受動喫煙が無いよう配慮”は法で義務づけられています / 「加熱式タバコ専用室」の問題 ’19年3月
6割超が受動喫煙被害に、その5割超が「路上」 ~ 都民調査、都条例と改正法の認知率は75.5% ’20年9月
路上喫煙禁止が本格化~大阪市 ’19年2月
路上喫煙の取り締まり、違反は10年で5分の1に ~横浜市~ ’20年12月