ベランダ喫煙など「住宅受動喫煙被害」は全国的な問題に

 住宅受動喫煙問題について、象徴的な事例の報道がありました。

 どこで吸えばいいの」ベランダ喫煙トラブル、解決に限界 受動喫煙でうつ病リスクも
  =『西日本新聞』2018年10月19日06時00分=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“ 「隣人がベランダでたばこを吸っていて、臭いが家の中まで入ってくる。やめてほしいと手紙や口頭で訴えたが効果がない」……最近、あちこちの集合住宅で「喫煙に関するお願い」なる張り紙をよく見掛ける。2020年の東京五輪・パラリンピックを前に禁煙の動きが広がる中、集合住宅での喫煙問題を取材した”

“隣の住民は朝と夜を中心に複数回喫煙し、春や秋など窓を開けているときは、室内もたばこ臭くなる。妻子も気にしており……管理会社に相談すると、エレベーターに張り紙が掲示されたが、全住民宛てで「周りの部屋への配慮をお願いします」との内容にとどまった”

“管理会社は「入居時に配布した居住ルールに喫煙に関する規定はなく、あとは個人間で解決してもらうしかない」”

“ ある日、隣人が喫煙している最中にベランダ越しに声を掛け、口論になった。以来、あいさつもしなくなった。「深夜も臭いで目覚め、その後は寝付けなくなる。家族に配慮してベランダに出ているのだろうが、近所迷惑も考えてほしい。子どもの学校があり、引っ越すこともできない…」”

“ ホタル族による煙害を巡っては、名古屋地裁が12年、ベランダで吸わないようマンション上階の住人から何度も申し入れられたのにやめず、住人に精神的損害を与えたとして、喫煙者に5万円の賠償を命じた

“「近隣住宅受動喫煙被害者の会」も昨年5月に結成された。ベランダ喫煙を禁止する条例の制定を各自治体に求めていくという”

“ ホタル族による影響については、産業医科大(北九州市)の大和浩教授が調査。スタッフに集合住宅の1階ベランダで喫煙してもらい、隣室と上階それぞれのベランダと室内、計4カ所で、肺がんや呼吸器系、循環器系疾患を引き起こす恐れのある微小粒子状物質(PM2・5)の濃度を測ったところ、いずれも平時より高濃度を示した。受動喫煙でうつ病のリスクも高くなるとの調査結果もある”

“集合住宅のトラブルに詳しい松坂徹也弁護士(71)は「一服ぐらい、という気持ちは分かるが、あくまで他人に迷惑をかけない範囲であるべきだ。集合住宅に住む以上、苦情が寄せられたら改めるしかないのではないか」”

 深夜も臭いで目覚める‥最近のベランダ喫煙問題に様々な声
  =『NAVERまとめ』2018年10月19日=

 もはや全国的な問題となってきました。
 早急な法・条例の制定が必要です。

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 被害相談は、圧倒的に住宅被害が多くなっています。


栃木の禁煙住宅。(『STOP受動喫煙 新聞』11号18号で紹介しています)

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ベランダ喫煙など「住宅受動喫煙被害」は全国的な問題に” に対して2件のコメントがあります。

  1. 池口正明 より:

    世界から受動喫煙防止対策の遅れを糾弾され、東京五輪に合わせた改正健康増進法が2020年に施行され、全国の病院や学校は元より公官庁やショッピングセンターやレジャー施設等、ほぼ受動喫煙の被害が解消したが、何故か集合住宅住民だけは、隣人の煙害に遭う犯罪被害でも、法の救済を受けられず、受動喫煙で健康被害浴び放題、人権侵害され放題の酷さだ。法の管轄元厚生省へ抗議すると、加藤大臣(代理人)曰く 集合住宅住民は煙害を受けても行政と法は守らない。と7月の電話で言明した。

    つまり国民の命と健康を守る官庁のトップが、国民の命と健康を害しても構わないと宣したに等しい、日本は最早法治国家でなく、タバコ産業支配の犯罪放置国家と言える。また偶々集合住宅へ住む国民が法の保護を受けられないなら、憲法違反でありそれを容認する岸田と加藤は憲政上最低な破廉恥漢な総理と厚生相だろう。

  2. パンダ より:

    ベランダ喫煙同様、ビル会社に入るオフィスは喫煙所があり、自社以外の他社の受動喫煙もあるそうです。
    同じ問題として、建設会社全体が受動喫煙にもっと深刻に考えるべきです。

    私の家の近くの建設中の家も、工事業者がタバコを吸っています。
    建設業は昔から喫煙者が多いです。
    そして建設中の顧客の建物の火事をも出している始末です。
    全ての建設業界が喫煙や火事について考えるべき問題です。
    もう平成ではありません。
    時代遅れな会社では顧客の獲得に乗り遅れますよ。

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