「加熱式も有害」 と自治体が認めました 条例制定へ~豊橋市

 加熱式タバコの受動喫煙問題については、『STOP受動喫煙 新聞』でも、大和浩教授の連載などで何度も報道していますが、(→特集は21号 23号、車内での受動喫煙は 17号 19号 20号)

ことし成立した、国の法である改正健康増進法でも、受動喫煙防止条例でも、飲食店での加熱式タバコは、規制がゆるいものになっています。

 その理由は、“健康への影響がまだ明らかではないため”(❓)とのことですが、有害性はとっくに明らかであり(前記『STOP受動喫煙新聞』にも各団体論説掲載)
あらためてこの国の、JTや自民党などのタバコ販促側の圧力の強さ・酷さ(“行政の弱さ・国民の意識の低さ”というべきか)を認識させられたものです。

 ところが、なんと、地方自治体で、ハッキリ「有害」と認めて、規制に向かうとの動きが出ました。

 加熱式たばこも「有害」 紙巻き同等に規制、豊橋市
  =『日本経済新聞』〔共同〕2018/11/19 18:19=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“担当者は「加熱式も呼気有害物質が含まれる」と強調。来年の3月議会で条例案を提出し、2020年4月全面施行を目指す”
“改正健康増進法では……飲食不可の喫煙室が必要だが、加熱式の専用スペースなら飲食できる。……既に条例を制定した東京都や神奈川県、兵庫県などは、これに準じており、加熱式も紙巻きと同じ扱いにした条例はないという”
“条例骨子案によると……加熱式も紙巻きも飲食できない喫煙室でしか吸えないようにする”

 また、店舗以外でも、

“市庁舎を含むほとんどの市の施設が敷地内全面禁煙となり、同法で適切な措置を取れば屋外での喫煙可能とされる学校や病院なども敷地内禁煙とする”

 地元紙でも報道。

 豊橋市が受動喫煙防止条例制定へ
  =『東愛知新聞』11月20日(火)00:00=

 ただし、「条例に罰則規定は設けない」とのことです。
 徹底度の心配もありますが……、いまどきなら、それでも浸透して、やがて罰則も追加されるようになるかもしれませんね。
 (逆に「罰則などなくても、徹底されたので不要」、となれば、もっと理想ですね)

【注】(2018.12月追記)
 この報道では「加熱式も紙巻きと同じ扱いにした条例はない」と言い切っていますが、これは間違いで、神奈川も兵庫も、加熱式が発売されてからの改正時より「紙巻きタバコと同様の規制」としています。
 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に関するQ&A→Q1-3 いわゆる加熱式たばこは条例の規制対象か

 しかしまた、ただし……、
 現在(2018.12月)、神奈川では国の法施行(2020.4)合わせての内容の“見直し”が進められていて、すでに飲食店の例外規定は国と同じ「客席100㎡以下」にする案になっており(現在は「調理場を除き100㎡以下」なので、国より少しきびしい)、
では加熱式についてはどうかと私が尋ねると、「未定」とのことでしたが(12月10日、「禁煙・受動喫煙防止活動を推進する神奈川会議」理事会で県庁担当に質問)
これは、同様にユルくなる可能性が考えられます。

 以下は加熱式の可・不可の店舗表示。(条例と関係なく、独自に行なったもの) ※クリックで拡大します。

「三田製麺所」川崎銀柳街(川崎駅東)

大戸屋(川崎銀柳街店)

馬車道タップルーム

西宮市 ビアカフェ バーレイ

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