山形県「受動喫煙防止条例」成立、もう施行
12月20日の本欄 東北で初! 山形県で受動喫煙防止条例 成立へ の続報です。
成立前の委員会では可決していた受動喫煙防止条例、本会議でも可決し、制定されました。
施行(開始)は、なんと25日からで、もう始まっているということです。
ただし、罰則なしの「努力義務」のようです。しかしこれは第一歩として、今後の強化に期待しましょう。
東北で初…受動喫煙防止条例案が可決 山形県議会
=『産経新聞』2018.12.22 00:05=
以下抜粋、太字化は引用者によります。
“改正健康増進法で喫煙を認められている規模の小さい飲食店に対しても、「受動喫煙防止に自主的に取り組む」と、努力義務を課した”
“成立に至っては、平成26年2月の県議会で受動喫煙防止の必要性を問われた吉村美栄子知事は「条例制定が必要」と答弁”
“「受動喫煙の防止対策を禁煙と誤解している人が多く、周知期間を設け判断したい」”
この“受動喫煙防止を「禁煙」と誤解している人が多い”は、まさしくその通りです。
私は、日本初の屋内受動喫煙防止条例である神奈川県条例の制定後、施行(2010年4月)に向けての県民に周知させる県庁のアルバイトを、2009年10月~2010年3月の短期間おこないましたが、
街頭でチラシやティッシュ配りをしていると、
「私吸わないから関係ない」という人、
「俺たちは税金払っているんだぞ!」と怒鳴る喫煙者がよくいました。
商店街では、県庁の職員が「街頭活動をします。店頭でお騒がせします」とタバコ販売もある店にあいさつすると、
「タバコ売っている店にそんな条例を言って来るとは?」と苦笑されたりしていました。
条例では、タバコ屋でも、販売店は店内禁煙にしなくてはいけないので、大いに関係がありますが。
土足禁止は、靴をいっさい履くな、ということではありません。
条例制定を各自治体に求めた「スモークフリー・キャラバン」という私も参加した活動でも、自治体や議員の受け止め方にそれが多かったのですが、
困ったことに、活動者でも混同している人が多くいます。
みなさん、活動でも、被害への申し入れ時でも、卒煙への活動と、受動喫煙問題の区別には、じゅうぶん気を付けましょう。
山形県庁の取り組み
閑話休題、山形のサイトを調べてみました。
いろいろな情報が出ています。
山形県庁WEBサイト「たばこ対策」
「受動喫煙防止対策 意思表示カードについて」
「受動喫煙防止対策 イエローカードについて」