“分煙”では受動喫煙が発生! 職場のこれからの対策は/“喫煙の自由”は? (付記:肺の残留煙は2分間は呼出される)
職場の受動喫煙問題についての講演が7月3日にあり、(以下そのチラシ、クリックで拡大します)
それについてのまとめ記事がネット配信されましたので紹介します。
たばこで労災が増加も=分煙では防げぬ「受動喫煙」
=『時事メディカル』2019/07/16 16:00=
以下、主な点抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“改正健康増進法が施行され、来年4月には事務所や工場の屋内が原則禁煙になる。……大和浩教授はシンポジウムで「分煙で受動喫煙を完全に防ぐのは不可能」と断言。……法的な裏付けを含めたより厳しい職場での喫煙対策などが議論された”
“◇公園に「たばこ難民」殺到
改正法は……従来は努力義務だった受動喫煙の防止を義務化。……7月1日から学校や病院、行政機関は敷地内が原則禁煙(屋外喫煙場所は例外)になった。
これを機に東京都庁は屋外にも喫煙所を設けなかったため、都庁近隣の公園に「たばこ難民」が殺到。公園利用者から文字通り煙たがられる事態になった。受動喫煙が、禁煙施設の外に広がった形で、新たな対策を求める声も挙がっている”“企業の事務所や工場は、東京都庁のような行政機関や学校・病院ほどには規制が厳しくない。屋内喫煙所の設置が許されているが、大和浩教授は、喫煙室のドア開閉や人の出入り時に煙が出るほか、喫煙者の肺に残っている煙は約2分半の間、はき出され続けるとした。「喫煙室で受動喫煙を防止できない。不適切」と強調する”
“東京都受動喫煙防止条例の策定に深く関わった弁護士・東京都議会議員の岡本光樹氏は……非喫煙者が職場を相手取った裁判で勝訴するケースが相次いでいると指摘。「受動喫煙からの保護が労働契約法の安全配慮義務違反に該当する」ためで、使用者がこうした訴訟が起きるのを未然に防ぐよう求めた。
そのための抜本的な対策として、岡本氏は屋外を含む企業敷地内や就業時の完全禁煙が今後の課題となるとした”
法的な面について、岡本弁護士が登場。
“事業所施設内の完全禁煙について岡本氏は「企業秩序定立権限一環である施設管理権に基づいて定めることができる」と指摘。就業時間中の禁煙については「(経営者の)労務指揮権、企業秩序定立権限および、(従業員の)職務専念義務、企業秩序遵守義務に基づいた禁止措置が考えられる」としている”
よくいわれる「喫煙の自由」についても言及しています。
“いわゆる「喫煙の自由」に関して岡本氏は「『権利』と呼べるか疑問。判例からも制限に服しやすいと理解される。受動喫煙は『他者危害』で喫煙の自由は制限される」との見解を示した”
“喫煙者を新規採用しないとの施策については、「始めている企業は増えている。原則として(企業に従業員)採用の自由がある。(喫煙の)申告を求めることも違法ではない。最高裁判例に基づいて認められている」”
記事にある新宿の、都庁禁煙化にともなう公園の受動喫煙被害については、当サイト7月3日のニュースにあげていますが、→改正健康増進法、一部が開始! 受動喫煙被害撲滅の各地の動きは
まったく、おかしな話ですね。
【補足追記】(’19年7月22日)
講演の大和教授のお話、「喫煙者の肺に残っている煙は約2分半の間、はき出され続ける」について、以前から言われていた「喫煙後、45分間は臭う」との違いを、同教授に確かめました。
☆「45分」の記述については当サイト喫煙後はエレベーター不可に生駒市の取り組みの報道を、また『STOP受動喫煙 新聞』’18年6月「増刊号」には生駒市と、北陸先端大の喫煙後45分間キャンパス立入禁止の取り組みを掲載していますが、どちらのルール化のきっかけも、直接は担当部署が高橋裕子教授の講演を聞いてのものですが、そこで述べられた「45分」データの元は大和教授研究・発表のものとのことです。
大和教授によると、
「肺の中に残っている直接の『煙』が肺から排出され終わるまでに2分半(4分になる場合も)、
口腔〜気管・気管支の粘膜に付着したヤニ(タール)から揮発するガス状の有害成分が、元のレベルに戻るまで45分」
とのことです。
オフィスビル会社に問い合わせをしてみましたが、喫煙所の改善(煙がもれないように工事するとか)の努力はしていくが、喫煙所の撤去は難しいということです。理由は「喫煙所を撤去すると禁煙のところで吸ったり、周辺で歩きタバコをする懸念がある」という撤去を求めたときによくある回答でした。
来年4月からもオフィスビルについては屋内喫煙所の設置が認められるため、オフィスで受動喫煙に悩まされるという状況に変わりなさそうで残念に思います。
前にも書きましたが、勤務中に喫煙が認められている会社であれば当然三次喫煙の被害にあいますし、勤務中禁煙の会社に入れたとしてもオフィスビル会社が喫煙所を設けていればエレベーター・廊下・共用施設での受動喫煙は防げません。残留物質に反応するくらいタバコが無理な場合は、自社ビルで完全禁煙の会社しか駄目ということになりますが、今のところ極端に選択肢が狭まります(少なくとも私の入れるところはありません)。
喫煙者の現状からするとオフィスビル会社の懸念はもっともだと思います。また、飲食店と同様に「喫煙所を撤去したら入ってくれるテナントがないのでは?、あるいはテナントの反対にあうのでは?」という不安があるのではないかとも思います。
結局のところ、外国のように法律で屋内全面禁煙にすればすむだけの話です。そうすればどのビル会社も平等に禁煙化ができますし、周辺の歩きタバコについてオフィスビルが責任を感じる必要もありません。
本当に、屋内全面禁煙を法律で定めないのがトラブルの元だと思います。例外を認めることで、あらゆるところで無駄な争いが発生します。(今回のこともオフィスビル会社に個人で要望しても無駄とわかっているんですが、とりあえず投書してみました。個人に回答をしてくれただけでもありがたいと思いますが、たぶんテナント会社の代表が要望したら、もっときちんとした議論になるんではないでしょうか。)
また、「喫煙所を撤去すると禁煙のところで吸ったり、周辺で歩きタバコをする」というのは完全にニコチン依存症です。喫煙所を設置するより各企業にニコチン依存症患者の社員の治療を促すのが本来の対策だと思います。
受動喫煙による失業者さん
ビル会社はどうして外の道路の心配までしているのでしょうか。
それは喫煙者のマナーの問題ですよね。
おかしな話ですよね。
普通ならビルに入っているお客様会社の健康を考えるべきです。
ビルが建っている場所がビル会社の敷地内であって、道路はビル会社の敷地外で管理する場所では無いと思います。
ビルに入っているお客様達が受動喫煙に遭わないようにするという考えなら分かりますが、外に出て喫煙するからと言われても、ビル会社の問題では無くそれはお客様会社と喫煙者の問題です。
また、歩きタバコ等で通行人のクレームがあるなら、道路の管理施設やお客様会社、喫煙者に考えて貰うべき話しだと思います。
路上喫煙禁止区域にするのか、喫煙者は喫煙しないようにするのか、会社が就業時間喫煙禁止にするのか、公共の喫煙所があればそこに行って喫煙するのか、それが出来ないなら禁煙外来に通うしかないと会社側もキッパリ言うべきです。
非喫煙者を守る意識が無いからそのような考えになるのだと思います。
まだまだ「喫煙出来ないのは可哀そう」という感情があるのでしょう。
喫煙者では無く、周囲の人が喫煙のマナーの悪さまで擁護するのが私には全く理解できません。
喫煙で犠牲者を出す方がもっと重大な問題ですよ。
誰の為のビルですか?
そこに入っているお客様会社の為のビルを賃料を貰って提供しているのですよね?
そこに入っている従業員の健康を第一に考え、喫煙所の場所も貸し出せば土地を有効に利用できるのではないでしょうか。
受動喫煙による失業者さんのせいではありませんが、ビル会社の煮え切れない感じに腹が立ってきました。
今度は日本ビルディング協会という所から攻めてはいかがですか?
そこでオフィスビル内喫煙所禁止・撤去を考えて貰うとこから始めてはどうでしょう。
もちろん、法律で禁止されていないので、コンビニ同様ビルオーナー等の権限によるものだと思いますが、共感してくれたり考え直してくれる所も出てくるかも知れません。
話し合いの場やFAXを送って貰うなど提案してみてはいかがでしょう。
私は三次喫煙でも受動喫煙症になるのではないかと思っています。
喫煙者数が増えれば三次喫煙の濃度は高くなり、本数が増えても高くなります。
喫煙所場所の有効利用や三次喫煙による受動喫煙症なども、喫煙所廃止の案として上げていってみてはいかがですか。
受動喫煙による失業者さんは、一般の人には分からない三次喫煙に有害物質があるという事も、体で実感している訳ですから、もっと強調していったらいいと思います。
早く歩きタバコ禁止の法律をして欲しいですね。
全ての場所をタバコ禁止にすれば喫煙出来ない訳ですから。
タバコを廃止出来ないなら、タバコ禁止にして欲しいですね。
45分間ではなく2分半の呼気受動喫煙に変わったのですか?
2分半以降は三次喫煙と言うことですか?
たった2分半で室内や、エレベーターに入ってきたら、絶対耐えられません。
受動喫煙症患者はもっと苦しみますよ。
公園難民が増えている「だから喫煙所を設ける」は、おかしいですよね。
どこで吸っても受動喫煙なのですから。
喫煙所を作らないが正解だと思います。
喫煙者より、断然、受動喫煙症患者の方が、一生にまで困っています。
それなら、喫煙者に我慢して貰うことです。
「我慢が出来ないなら、あなたは中毒です。病院に行きましょうと、禁煙外来を教えてあげて下さい」
そして、喫煙を出来ない環境を作っていってあげましょう。
喫煙者の為です。
喫煙を許すという事は、喫煙者の為にも非喫煙者の為にもなりません。
「吸えないのは可哀想」の同情こそ喫煙者殺人の加担犯罪でもあるのです。
パンダさん
大和教授にうかがってみました。肺までに残っている煙の呼出が2分半で、体に染み込んだタバコ成分の揮発が45分は続く、ということです。サイト記事に補足として追加しておきました。
いつも良いコメントをありがとうございます。
受動喫煙撲滅機構様
ご回答ありがとうございます。
煙が2分半で、有害物質が45分間という事ですね。
しかし、私は非喫煙者に付着した有害物質に反応する時、その人は喫煙者から何時間も離れた状態だったのに、症状がでました。
また、洗濯物に付着していた場合も、何時間も経って着ているはずです。
なので有害物資は無くなる事はないと思うのです。
45分間は薄まるというだけで「まぁ、一般の人の影響は少ないだろう」「病気にはなりにくいだろう」という状態だと思うのです。
そして喫煙者が増えていけば、もっと濃度が高くなると思います。
受動喫煙症の患者は45分間でも、少量で症状が出るので、生活をしていくのは難しいと思います。
そうなると、一般の皆さんとの考え方のギャップが出てくると思います。
この社会とのギャップを乗り越える為には、どのようにしていったらいいか、国や国民の皆さんも考えて欲しいと思います。
「どのようにしたら受動喫煙症患者が普通の生活が出来るのか」
普通に仕事をして、普通に外に出る事が出来る生活が出来るのか、これを解決しなければ、何も解決していないのと一緒だと思います。
受動喫煙症患者は、自身の体で取り返しのつかない実験台になってしまっているのですから。